室町・戦国時代に盛んに使用された,天皇・上皇の仰せを側近の女房が奉じた仮名奉書。とくに天皇の女房奉書は勾当内侍(こうとうのないし)が奉ずる。鎌倉中期以降の公家政治は,院政にあっては伝奏(てんそう)が,親政にあっても鎌倉末までには伝奏が置かれ,政務を執る院や天皇の奏聞・伝宣の役を担っていた。伝奏は本来直接仙洞や内裏に参入して事にあたったが,ときおり不参のときには側近の女房の奉書をもって伝奏に仰せを伝えさせたのである。室町・戦国期には伝奏が室町殿(足利将軍)の下に掌握されることとなったが,天皇がその伝奏を動かす手段として盛んに女房奉書を使用した。伝奏は事の内容に応じて,この女房奉書を当事者に与える(伝奏奉書を添えて)ことがあったが,その際,女房奉書の端裏ないし奥に〈仰 年月日〉と伝奏が銘を書くのである。また女房奉書が伝奏を経ず,直接当事者に与えられることもあり,その場合には銘は記されない。さらに,戦国・江戸期には,女房奉書の形をとりながら,天皇の宸筆(しんぴつ)であるものも少なくない。様式的特徴は,仮名の散し書きで,雁行の形をとるのが多い。差出書,宛名,日付がなく,切封のうえに上書を書くのみである。本文は和文体で〈申とて候,かしく〉で結ばれる。
執筆者:富田 正弘
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女官(内侍(ないし))が天皇・上皇の命令を伝えるため発行した文書。鎌倉時代に始まり、室町時代のものが数多く残っている。仮名交じり散らし書きにし、年月日を書かないが、命令を受けた公卿(くぎょう)(上卿(しょうけい))が端裏(はしうら)に「仰(おおせ)」と書き年月日を記したものもある。女房奉書には天皇直筆のものがあるが、この場合にも女房が勅命を受けて出す奉書の形式で書かれている。女房奉書は蔵人(くろうど)が出す綸旨(りんじ)と並び天皇の意志を伝達するための主要な文書であった。天皇・上皇の意を受けた女房奉書のほかに、親王家の女房が発行したものや、江戸時代、幕府の女房が出した奉書などもある。
[百瀬今朝雄]
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