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令制で天皇のキサキの一つ。後宮職員令には夫人・嬪(ひん)と並んで2員の妃が規定される。相当位階は四品以上で内親王の官であり,諸王諸臣の官である夫人・嬪と並立していた。中国は同姓不婚の原則があったため,日本の妃に相当する地位はない。「日本書紀」の天智天皇のキサキの序列は,王族,有力中央豪族出自の女,中小豪族・地方豪族出自の女の順に並んでおり,ほぼ令制下の妃・夫人・嬪と対応している。この構造は日本固有のものであった。ただ,皇太子のキサキは天皇のキサキと異なり,藤原安宿媛(あすかべひめ)(光明皇后)が皇太子妃となっている。平安時代に入ると令制のキサキの制はくずれ,嵯峨朝に夫人多治比高子を妃とした例をへて,妃の補任自体がみられなくなる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
令(りょう)制の後宮において夫人・嬪(ひん)の上位を占める身位。品位(ほんい)を有する内親王より選ばれ、定員2名。醍醐(だいご)天皇の妃為子(いし)内親王を最後として消滅した。また天皇の生母にして妃位にある者を皇太妃、祖母にして妃位にある者を太皇太妃と称したが、実例は文武(もんむ)天皇の生母阿閇(あべ)皇女(のち元明(げんめい)天皇)が皇太妃となった1例が知られるだけである。一面、妃は天皇以下皇太子・親王などの配偶をさす汎称(はんしょう)でもあったが、明治以後は皇太子以下親王・王の正配の公称となった。
[橋本義彦]
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…後宮職員令によれば,その定員は2名で,位階は四品以上とされており,内親王であることが必要条件であった。しかし,光明立后以後,皇后が必ずしも内親王でなくなったため,妃の資格についての原則も崩れ,嵯峨朝には多治比高子が妃となっている。10世紀ごろを最後として置かれなくなったが,14世紀ごろに再び例をみる。…
…
[中国]
天子が家庭生活を営む宮殿で,政務をつかさどる外朝とは機構的にも空間的にも区別されるのが原則であった。天子は皇后のほか多数の妃嬪(ひひん)を抱えたが,すべて後宮に住んだので,皇后以下を後宮とよぶことがある。《礼記(らいき)》昏義に,古代には皇后が六宮を建て,3夫人,9嬪,27世婦,81御妻をひきいて内治をつかさどり,婦徳を明らかにしたとあり,後世の後宮制度の規範となった。…
※「妃」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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