改訂新版 世界大百科事典 「寺社本所領」の意味・わかりやすい解説
寺社本所領 (じしゃほんじょりょう)
南北朝期になって室町幕府により使用され定着する法律用語。武家領に対置される寺社領・本所領の荘園・国衙領を指す。この場合の本所領は具体的には天皇家・摂関家等の公家領のことであるが,本来は寺社領をも包含して使用された用語である。鎌倉幕府法の用例をみても,鎌倉中期までは〈地頭御家人幷本所領家一円地の住人等〉とあるように,本所領家一円地の中には当然寺社領が含まれていると考えられる。この用法が変化し,本所領と寺社領を区別するようになるのは,1288年(正応1)の幕府法に〈地頭御家人幷寺社領本所一円地輩〉とみえるころからであり,以後,建武新政府の法においても,室町幕府法においても区別される。さて,当初室町幕府法では〈寺社幷本所武家輩所領〉という用法にみられるように,荘園・国衙領は寺社領・本所領・武家領の用語でとらえられている。このうち寺社領・本所領に対して守護や地頭御家人による侵略が激しくなると,幕府はその動きに規制を加える法令を出すが,1351年(正平6・観応2)以降の法令では〈寺社本所領〉という用語が使用され,ここに武家領に対置される〈寺社本所領〉という用語が確立する。68年(正平23・応安1)の半済令では,寺社本所領のうち〈寺社一円仏神領〉〈禁裏・仙洞御料所〉〈殿下渡領〉はとくに保護され,半済が免除される。これに対し,他の本所領や領家職が介在する非一円的な寺社領は半済が適用される。このように幕府が寺社本所領を保護するといっても,その対象の性格によって軽重が見られる。幕府による寺社本所領に対する保護法令にもかかわらず,一部の直務支配を行っている一円的な荘園を除いて,他の多くの荘園からの年貢の収納はしだいに困難になる。とくに応仁の乱(1467-77)以降,幕府権力が衰退すると,一部の畿内の膝下荘園を残して,他のほとんどの寺社本所領は実体を失ってしまう。
執筆者:稲葉 伸道
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報