地方公務員法に基づき、人口15万人未満の市町村や地方公共団体の組合に設置が義務付けられている中立的な第三者機関で、給与や労働条件を巡る職員の要求や不利益処分を審査する。意に反して停職や免職などの不利益処分を受けた職員は、公平委員会に不服申し立てできる。委員会は口頭審理などの方法で審査し、必要があれば自治体に是正勧告の措置を取らなければならない。地方公共団体の長が議会の同意を得て選任した委員3人で組織され、過半数で議決する。
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(1)地方公務員法7条は人事行政の公正・中立な運営のために,政令指定都市を除く人口15万人以上の市と特別区は人事委員会ないし公平委員会を置くものとし,また人口15万人未満の市と町村等は公平委員会を置くものとしている(ただし,公平委員会を他の地方公共団体と共同設置し,または他の地方公共団体の人事委員会に事務を委託することもできる)。前者に属する市のうち人事委員会を設けているのは仙台市のみであり,大部分の市は公平委員会を置いている。公平委員会は市町村長が議会の承認を得て任命する3名の委員から成る合議制の行政機関である。公平委員会は人事委員会と同様に中立的な人事行政機関として,勤務条件に関する措置要求の審査,不利益処分に対する不服申立ての裁決などの権限をもっているが,人事委員会に付与されている給与や勤務条件の改善勧告権,任用の方法,選考,職の格付けなどの規則制定権限は認められていない。このため労使間の紛争の円滑な調整が難しいとの声が公平委員会関係者から繰返し提起されている。
(2)国家公務員がその意に反して受けた不利益処分または懲戒処分に対して行った審査請求を審理するために,人事院に設置される合議制機関。事件ごとに設置され,人事官または事務総局の職員のうちから人事院によって指名される3名または5名の公平委員をもって組織される。
→人事委員会
執筆者:新藤 宗幸
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公務員の不服申立てなどを審査する機関。国家公務員法上は事件ごとに人事院に設置される機関であり、地方公務員法上は人事委員会を置かない小さな地方公共団体に置かれて、勤務条件措置要求や不利益処分を審査する行政委員会をいう。人事委員会とのおもな違いは、給与値上げなどを任命権者に勧告する行政的権限を有しないことにある。
[阿部泰隆]
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