住宅地の良好な環境や,商店街の利便をより高度に維持・増進する等の目的で,一定の区域について,法の定める最低基準を超えた基準を定める協定で,地域住民の共同の意思にもとづく街づくりの効果的手段である。建築基準法第4章にその規定がある。建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠または建築設備等に関する基準を,土地の所有者および建築物の所有を目的とする地上権者・賃借権者の全員の合意によって定めた協定が特定行政庁により認可・公告されると,転入者にも効力が及び協定の安定性が担保されている。本制度は建築基準法制定当初(1950)からあったが,とくに昭和40年代後半から水準の高い住宅地形成のために分譲宅地などを中心に締結されるものが増加している。また1976年の法改正により,ディベロッパーが土地所有者の段階で開発計画に基づいて締結できる一人協定制度が創設された。
協定は公法上の権利制限がないため,建築確認・是正命令等にリンクしていないが,そもそも住みよい街づくりのために住民相互の啓発・監視を高めることにより,単なる公法上の規制より強いものとなる可能性がある。ぜひ公法上の規制としたい事項があれば,当該事項を地区計画(1980創設)に移行させることができる。協定は地区計画では定められない事項(敷地の分割禁止,地盤面の変更禁止等)を定めることができ,建築協定と地区計画の連動的活用により,よりよい自主的街づくりが可能な道が開けている。
執筆者:延藤 安弘
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…同時に建築基準法の関連法として,建築関係技術者の資格を定める建築士法(昭和25年法律第202号)が制定され,先に公布された建設業法(昭和24年法律第100号)とともに建築に関する基本的な法体制が確立された。 建築基準法は建築自体を規制する法令であり,大別すると,(1)適用範囲,手続関係に関する規定,(2)建築物個々に関する単体規定,(3)建築物の集団としての整合性を求める集団規定(建築密度など),(4)そのほか建築協定,建築審査会などに関する規定などになる。手続に関しては,建築行政に関する専門的知識と経験を有する建築主事を置き,建築着工前に建築計画を建築主事に申請して確認を受ける。…
※「建築協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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