改訂新版 世界大百科事典 「御手伝普請」の意味・わかりやすい解説
御手伝普請 (おてつだいぶしん)
近世の統一政権(豊臣政権,江戸幕府)が大名を動員して行った土木工事。豊臣政権下においては大坂城の築城,聚楽第の造営,方広寺大仏殿の建設,肥前名護屋城や伏見城の築城などがそのおもなもので,〈際限なき軍役〉といわれた朝鮮の役における軍事動員とともに諸国の大名を圧迫した。役負担の内容は人足の提供を主とし,ときにより資材を供出することも含まれていた。その賦課基準は石高で,例えば1594年(文禄3)の伏見城築城の際,徳川家康は役高1万石につき24人の人足を課せられている。なお普請役負担者には扶持米が支給された。
江戸幕府のもとでの普請役動員は開幕直後の江戸城下町建設にあたって大名から役高1000石につき1人の人足(千石夫)を徴したのに始まる。以後連続的に江戸城をはじめ,上方・西国に対する守りとしての彦根城・篠山城・亀山城,大御所家康の居城である駿府城,家康の子息の居城名古屋城・高田城等の築城に大名が動員されているが,こうした城普請を通じて外様大名は幕府の軍役体系に組み込まれていき,一方譜代大名は公儀の普請役負担に対処しうる領知支配の体制(藩体制)を固めていったのである。御手伝普請の労働力は当初はほとんど農民の夫役に結果したとみられるが,現夫の徴発が困難になり,米金で代納される段階になると,賃人足が労働力の主体となった。そのため実際の工事は町人請負か,〈御救〉を理由にした村請負で行われるようになった。大名側は家臣を現地に派遣して工事を督励し,工費を負担したのである。近世中期の御手伝普請においてはこの方式によって川普請が盛んに行われた。宝永期(1704-11)の大和川改修,寛保期(1741-44)の関東水害地(寛保2年江戸洪水)の河川・堤防修築,宝暦期(1751-64)の薩摩藩による木曾川・長良川・揖斐川3川の治水工事(宝暦治水事件)等はその代表例である。こののち安永・天明期(1772-89)にかけて大名の普請役のあり方は大きく変貌し,工事はすべて幕府の監督下に施工され,その間御手伝方(藩)はなんら関与することなく,竣工間近になって形式的に丁場(工事担当区域)を受け取り,数日後に引き渡し,工費を上納するのみの存在となった。寛政期(1789-1801)以降御手伝の方式はさらに簡略化され,丁場の受渡しも行われなくなる。したがって御手伝方の役人が現地に出向することもなく,竣工後幕命により複数の大名が経費を高割で分担し,一定期日内に幕府御金蔵へ納入するしくみとなったのである。普請役の金納化とともに大名側からの依願形式による献金も行われるようになり,これらの大名出金(御手伝金,上納金)は幕府の年貢外貨幣収入の大きな部分を占めることになった。しかし幕末期に海防などへの軍事動員のため大名を普請役に動員することは困難になった。
御手伝普請が大名の財政を直接的に圧迫したことは多くの例から知られるところであり,各藩とも年貢増徴,家中よりの借上(かりあげ),御用金の賦課,上方商人からの借金等によって費用を捻出し,課役を遂行している。ただし普請役はすべての大名が一様に負担したわけではない。例えば初期においては,大坂の陣後従軍大名に対し幕府は3年間普請役を免除し,また妻子を江戸に置いている大名について普請役の半役を軽減するなどの措置をとっている。幕藩制秩序の貫徹した時期においては,御三家や加賀前田家,老中等役職就任者,溜間詰の大名,長崎警衛を務める黒田・鍋島氏については普請役を賦課する対象から除外している。一般にすでになんらかの課役を務めている場合,他の課役を免除・軽減されることが幕藩制下の奉公の原則であった。なお大名に普請役を負担させて行った土木工事は,城郭の修築,河川の改修のほかには,日光山の東照宮以下の諸堂社,寛永寺・増上寺と将軍やその家族の霊廟・宝塔,禁裏・仙洞御所の造営・修復等があり,5代将軍綱吉の時代の犬小屋建設も大名の御手伝によって行われている。
執筆者:松尾 美恵子
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