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政治的目的のために結成された団体・組織の呼称。おもに明治前・中期に用いられ,1880年(明治13)制定の集会条例以降に名称として定着したようである。90年制定の集会及政社法では,「何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス政治ニ関スル事項ヲ目的トシテ団体ヲ組成スルモノ」と定義された。法律的には政党を含む概念で,より包括的な用語である。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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