江戸時代の村落で、農民の身分として、村落行政を担当するものの総称。その最上位は、大庄屋(おおじょうや)、割元名主(わりもとなぬし)、検断(けんだん)とよばれ、数か村の行政を統轄した。中世以来の武士の系譜を引く格式の高い家がその地位を世襲し、領主から苗字(みょうじ)帯刀を許可され、扶持(ふち)、切米(きりまい)を支給された。ただ一般に村役人という場合、そうした役人の下に位置する各村の村方(むらかた)(地方(じかた))三役、すなわち名主(庄屋)、組頭(くみがしら)(年寄(としより))、百姓代(ひゃくしょうだい)を意味した。
まず名主は、一村の総括責任者で、通常は一村一名を原則としたが、一給一名主であったから、相給(あいきゅう)の村では、領主の支配別に一村内に数名の名主がいる場合があり、これを相名主といった。また一村一給の村でも、二家が交替で名主を務めることもあった。名主の選任は、領主により家格によって任命される場合が多かったが、年番交替や、農民の入札(いれふだ)制によるなどさまざまであった。一般には、農民側の推薦の場合も領主の許可を必要とした。普通、関東では名主といい、関西では庄屋とよばれた。名主は、一村を代表して、村の運営、対外交渉、対領主交渉にあたる農民側の代表であるとともに、年貢の徴収、農民の統制にあたる意味では、領主側の支配の末端の職にもあたり、その地位は二面性をもっていたが、どちらかといえば後者の側面が強かった。したがって初期の百姓一揆(いっき)では、一村を代表して領主へ出訴する(代表越訴(おっそ))など農民の代表者としての性格がみられたが、後期の一揆では、下層農民によって打毀(うちこわし)を受けたり、村方(むらかた)騒動にみられるようにその責任を追及され、地位を追われることも多かった。
次に組頭は、本来五人組の頭であったという説もあるが、村役人としては五人組と関係なしに任命された。通常一村を数組に分け、その各組の頭として農民のなかから選任された。その選任方法は、農民の推薦または入札が一般的であったが、その場合でもやはり領主による許可を必要とした。その役目は、名主を補佐して村政を担当し、名主欠役の場合にはその地位を代行するとともに、組下の年貢の賦課・徴収を行い、農民の支配にあたることにあった。したがってその地位はやはり名主とともに、領主支配の末端的性格が強かった。組頭は、地方によっては年寄、長(おとな/おさ)百姓などと称することもあった。
次に百姓代であるが、これは一村の百姓を代表して、名主、組頭の村政を監視し、農民の意見を村政に取り次ぐ地位で、一村一名が農民の推薦によって選ばれるのが普通であるが、村によっては数名が選任される場合もあった。その地位は、名主、組頭より、より農民の代表としての性格が強かったが、村役人として、名主、組頭とともに公的な性格をもち、村政の一端を担っていたから、やはり領主支配の末端的性格を免れなかった。
ところで、こうした村方三役に代表される村役人は、中世後期の郷村制において、農民の代表として選任された番頭(ばんがしら)、肝煎(きもいり)、沙汰人(さたにん)などにその本来の起源をもち、もともと農民の代表として村政を運営する役として設定されたと考えられる。しかし、近世社会が確立する過程で、村落は領主の支配組織として編成されていき、それに伴い、村役人の地位も農民の代表を兼ねながらも、より領主の村落支配を代表する地位として編成されていった。したがって兵農分離体制の下では、領主が村落を支配していくうえで、もっとも重視したのが村役人であり、またその支配のあり方が村落の動向に大きな影響を与えた。その制度は、江戸初期には、村方三役としてかならずしも完全には制度化されていなかったと考えられるが、幕藩体制の確立に伴い村落体制の整備とともに、その地位も機能も制度化されていったとみられる。ただ体制確立後も、大名領などでは百姓代を置かない藩もあり、三役の機能にもかなり多様性がみられた。また江戸後期に、村落体制の変動とともに、その地位や機能にも変化がみられ、農民の意向が反映するようになり、領主の側でも、村落体制の再編成のために村役人の地位の再編、強化を図る動きがみられた。
[上杉允彦]
『児玉幸多著『近世農民生活史』(1957・吉川弘文館)』
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江戸時代,郡代や代官の下で村政にたずさわった百姓の総称。地域によって呼称・構成員は異なるが,東日本では名主・組頭・百姓代,西日本では庄屋・年寄・百姓代で構成され,村方三役・地方三役とよばれる。村内で社会的・経済的に優位な者が就任した。領主支配の末端,すなわち村にいる役人という立場と百姓集団としての村の代表者という二つの立場から村政にたずさわった。その運営に不正・疑念があったときは村方騒動によって糾弾・罷免されることもあった。また中・後期には数カ村から数十カ村に及ぶ村連合(郡中・組合村)を形成して,その区域内の廻在者・奉公人賃銀・質素倹約・治安維持などについて自主的な取り決めを結んだり,領主に政策立案を積極的に要求する者もいた。
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…秀吉検地後の百姓とは,検地帳にのせられた高請地をもち,その地の年貢を納めるものである。しかし時代の進行とともに,傍系血族は徐々に独立した百姓となり,夫婦家族と直系の血族とよりなる家族形態となって,村落も村役人層と平百姓の差をもちながら,ほぼ小農たちの集合体となっていく。このような村落のなかにある小農の生産・生活と,村社会の特質を記しておこう。…
…なお,戦国大名の軍制にみられる組の長も組頭といった。【北原 章男】
[百姓]
江戸時代の村役人の一つ。村の長である庄屋,名主,肝煎などに次ぐ地位の村役人。…
…江戸時代の各地に散在する幕領(天領)に,宝暦・天明期(18世紀後半)以降存在した村役人の代表。個々の代官所支配管下全体(=郡中)の庄屋(名主)を代表する〈惣代〉の意味で,郡中惣代庄屋(名主)と呼ばれる。…
…小農の自立に照応して,石高所持者を村落構成員とする小農村落が成立し,石高所持の有無が村落構成員たる資格の基準となり,石高所持者が本百姓として村請(むらうけ)年貢と村入用の負担責任者とされた。村落内においては,村役人とひら百姓の違いを含んでいても,両者はともに百姓であった。これに対し無高の者は,水呑と呼ばれて村の寄合からも排除されていた。…
…1637(寛永14),38年の島原・天草一揆(島原の乱)は,武力一揆と逃散の二つに分離していた農民闘争が次の本来的な一揆的結集へ転換していく分水嶺の位置にある。
[惣百姓強訴]
居村内でのねばりづよい小農自立闘争と領主の小農維持政策によって近世農村が成立してくると,小農民が惣百姓として村役人を通じて領主と向かいあうことになった。兵農分離はいっそう貫徹し,武器は百姓の手から奪われて武力一揆は終わった。…
…近世の村役人。村方三役の一つ。…
…それは公務に関する場合もあったが私的な労働強制であることも多く,百姓との間につねに緊張を生みだした。また上層農民が家父長制的な実力によって,あるいは村役人としての公認された特権によって村内の百姓を使役することも続いており,家族内にふくまれる下人的身分の下層民を使役することも広くみられた。 このような状況は,近世国家がめざす小農民の自立,百姓数の増大という目標を阻むものであった。…
…(5)村の支配 近世は兵農分離がほぼ貫徹した(一部に郷士制度の存在した地域もある)時代であるから,支配階級である武士は城下町に住み,村には1人もいないのが原則であった。武士階級による支配を村において代行していたのは名主,庄屋を長とする村役人(村方三役)であった。村役人は身分的には本百姓であって,それ自身としてはなんらの武力機構をもたなかった。…
…近世の領主は年貢徴収にあたり,その書類(年貢免定(めんじよう),年貢割付(わりつけ))を領内の個人あるいは個々の家にではなく,村ごとに出した。それを受けた村役人は,所定の年貢を村内の家ごとに小割(こわり)し,それらを村としてまとめて領主に納めた。助郷(すけごう)人馬のような夫役(ぶやく)も同様な原則で徴収された。…
…また百姓身分であっても,家格によって家宅の構造や衣類の種類や婚姻,葬儀の形式などの区別が強いられていた。さらに近世の支配は村請(むらうけ)年貢制度を採用し,有力農民を村役人に任命して年貢徴収にあたらせ,その手当として百姓の使役権を認めたり,負担量を特別に減じたりしたため,かえって階層差を固定させることになった。また村請制は領主が村高に対して一括賦課し,個々の百姓に対しては村役人が惣百姓立会いのもとで家数や持高に応じて割り当て,それを村役人が徴収し上納するという方法だったが,実際には惣百姓を立ち会わせなかったり,不公平な割当てを行うこともあり,村役人の恣意が働きやすく不正が生まれやすい制度であった。…
※「村役人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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