17世紀後半期には近世村落(小農村落)が成立し,身分や家格に拘束されることなく高持百姓全員が村落構成員としての資格を獲得するようになるが,近世村落の成立によって,百姓としての権利と義務(用水や入会地の利用権,年貢・諸役・村入用など諸負担の義務)を持つ高持百姓を小前と呼ぶようになる。しかし小前の用語にはかなり広い意味が含まれていて,(1)高持百姓のすべてを指す場合,(2)村役人以外の一般の高持百姓を指す場合,(3)無高の水呑百姓をも含めて,弱小な小百姓を指す場合,などがある。《地方(じかた)凡例録》に〈小前持高十分の一以下の荒地ハ,定免年季内は百姓内済〉とあるなどは(1)の例であり,同書の他の場所に〈小前連印村役人奥印の請書証文を出させべきこと〉とあるのは(2)の例である。近世後半期になると,水呑百姓を含む村内の小百姓が村役人の不正・横暴を批判して村方騒動を引き起こす。これを小前騒動と呼ぶのは(3)の例である。また《世事見聞録》に〈都(すべ)て小前百姓を世上にて水呑百姓といへる〉というのも(3)の例である。なお町方では零細自営業者を小前と呼んでいる。《日本永代蔵》に〈かはし(為替)銀につまりて難儀,俄(にわか)に,取ひろげたる棚(店)も仕舞(しまい)かたく,自(おのずから),小前になりぬ〉とあるのはその例である。
執筆者:葉山 禎作
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小前百姓・小百姓とも。江戸時代,村役人以外の一般の本百姓。年貢や村入用の割賦をめぐる村役人の不正を追及し,公正な村政の運営を要求して村方騒動をおこす主体となる。18世紀以降,小前百姓のなかから百姓代を選び,村役人の一員に加える村も多くみられるようになった。他方,本百姓のうち大高持を大前というのに対して,持高の少ない百姓を小前とよぶ場合もあり,地主・小作関係で小作人をいう場合もある。
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