楽市楽座(読み)ラクイチラクザ

デジタル大辞泉 「楽市楽座」の意味・読み・例文・類語

らくいち‐らくざ【楽市楽座】

戦国時代から近世初期に、戦国大名城下町繁栄させるためにとった商業政策。それまでの座商人特権廃止市場税の廃止、また、座そのものの廃止によって、新興商人の自由営業を許したもの。→8

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「楽市楽座」の意味・わかりやすい解説

楽市・楽座
らくいちらくざ

戦国期、近世初期、旧来の特権的な市場関係・商業組織よりの自由をさし、近世的な都市・商業関係の成立に重要な意味をもつ。この内容は、市場や座への賦課を行わないという意味と、市における営業独占権をもつ店舗や生産・流通の独占権をもつ商工業組織としての座を認めないという意味を含んでいるが、両者は密接に関係していた。したがって楽市・楽座には、市場税などの免除から始まり、座組織の解体まで段階があった。楽市の文献上の初見は、1549年(天文18)近江(おうみ)六角義賢(ろっかくよしかた)が城下町石寺新市(いしでらしんいち)を紙の楽市としたことであり、以後、今川義元(よしもと)が駿河(するが)の富士大宮、織田信長が美濃加納(みのかのう)を楽市とした。また、北条氏や徳川氏もこれを施行している。

 楽座は1576年(天正4)柴田(しばた)勝家が越前(えちぜん)において唐人(とうじん)座、軽物(かるもの)座を除き「楽座」を命じたのが早い例である。織田信長は77年安土(あづち)山下町にあて、楽市・楽座を令し、「諸座諸役諸公事悉免許事(くじことごとくめんきょのこと)」としたのであった。これらは楽市・楽座の名称を使ったものであるが、内容からいえば、1560年(永禄3)河内(かわち)守護代安見直政(あみなおまさ)が、寺内町富田林(じないちょうとんだばやし)に諸公事や諸商人座公事を免許したことがわかる。また同じころ、桑名は「十楽の津」とよばれているから、自治都市では座商業などの制約を受けないものがあったことを示している。

 楽市・楽座は、城下町などの建設や繁栄のために発令したものと、寺内町などの自治都市に安堵(あんど)したものに分かれるが、戦国大名や織田政権の政策では、城下町などの都市にとどまっており、領国内では座が活動していることが多かった。とくに京、奈良では織田政権は座特権を安堵するのが一般であったから、旧商業組織が依然残っていた。豊臣(とよとみ)秀吉は初め織田政権の政策を継承したが、1585年(天正13)9月、公家(くげ)、寺社あるいは問屋などの得分(とくぶん)権を否定した。これは、旧来の座組織支配を改めて、統一権力の手に掌握しようとするものであったが、以後、秀吉は座組織の改組や解体を進め、1591年京において「屋地子(やちし)人夫以下諸公事商買ノ座悉免除」(多聞院(たもんいん)日記)を令したように、徐々に実施した。

 豊臣政権により旧来の商業組織は廃されたが、それが都市・商業への賦課免除や商業の自由をもたらしたとはいえない。過書船などの流通仲間や金銀座などの組織、また建築職人などの商工業組織がつくられ、領主支配に必要な統制が行われた。結局、中世の狭隘(きょうあい)な市場関係は改変されたが、一方では特権的であったにせよ自立的商工業団体が解散させられたことになり、都市自治の解体と並んで、商工業者の自立性を失わせた。

[脇田 修]

『豊田武著『中世日本商業史の研究』(1952・岩波書店)』『脇田修著『近世封建制成立史論』(1977・東京大学出版会)』『佐々木銀弥著『楽市楽座令と座の保障安堵』(『戦国期の権力と社会』所収・1976・東京大学出版会)』

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改訂新版 世界大百科事典 「楽市楽座」の意味・わかりやすい解説

楽市・楽座 (らくいちらくざ)

戦国時代から安土桃山時代にかけての都市・市場政策。従来楽市・楽座令は,戦国大名および織豊政権が領国経済の統一,その中心としての城下町の繁栄を目的として発布したものであり,楽市は城下町を課税免除,自由交易の場とするために,楽座は独占的な商工業座の解体を目的とした政策であるとされてきた。しかし現在では,これらの権力の発布した楽市・楽座令の以前に,各地に〈縁切り〉を基本的性格とする楽市場なるものがすでに成立していたことが想定され,この法令は城下町の繁栄を目的とした楽市場の機能の利用と位置づけられるに至っている。そして,この楽市と楽座の関係は,楽市(場)はすべて市場の座(市座)がない楽座であり,楽座は楽市のひとつの属性にすぎないとされている。その意味で楽市・楽座令という呼称より,楽市令のほうがふさわしい呼称といえる。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「楽市楽座」の意味・わかりやすい解説

楽市・楽座
らくいち・らくざ

戦国時代末期~安土桃山時代,特権商人の市場独占を排除するために出された法令および政策。商品経済の発展に伴って,多くの市場はそれぞれ公家や寺社を本所として座を形成し,一定の貢納の代償として市場独占の特権を保証された。しかし座に属さない新興商工業者が市場での販売権を要求してくると,戦国大名は領国経済の統一的支配や城下町の育成のため座商人の特権を廃止し,市場税,商業税の免除を行い,座を廃止していく政策をとった。特に天正5 (1577) 年6月織田信長が近江安土城下に発布した楽市・楽座の法令は有名である。こうして商人は近世封建支配者の統制のもとに組込まれていった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「楽市楽座」の解説

楽市・楽座
らくいち・らくざ

楽市(場)であることを表す楽市文言で,楽市令の通称。15~16世紀に新しい地方市場,地方都市が民衆の手で各地に誕生するが,そのなかには,寺内町に代表されるような楽市場であるものがあった。楽市は,神仏が支配し俗権力が及ばない聖域で,「縁切り」の原理が貫いていた。楽市では,(1)住人の不輸不入権,自由通行権が認められていること,(2)楽座(無座)であること,(3)主人のもとから逃亡してきた奴隷や逃げこんだ犯罪人は解放されること,などが原則であった。九州の博多も当時楽津とされており,堺などの中世自由都市も,このような楽市的性格をもつ都市であったといえる。

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旺文社日本史事典 三訂版 「楽市楽座」の解説

楽市・楽座
らくいち・らくざ

戦国・安土桃山時代,商工業の自由営業を許した政策
鎌倉時代から商工業者は座を結成し,公家・寺社などを本所としてその保護をうけ,奉仕の反対給付として,原料の取得・生産・販売・輸送などの特権を独占していた。商工業者の増大に伴い排他性を強め,自由な商工業の発達を阻害したので,戦国大名らは市場税などの免除(楽市)や座の廃止(楽座)によって商工業者を城下町に招き,新たな統制下に置いた。1577年織田信長が安土城下に布令したものが有名。

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世界大百科事典(旧版)内の楽市楽座の言及

【織田信長】より

…しかもこの軍団は長期遠征に耐え,城下集住が可能であったため征服戦が有利に展開し,中央支配を早期に実現できたのである。またこの政権は土地の一職支配に基礎を置く過渡的存在であるといわれるが,一向一揆の鎮圧以後は大和や和泉に指出(さしだし)を徴して複雑な土地所有関係を固定明確化し,播磨では事実上の太閤検地といわれる検地が,柴田氏領内では刀駈(かたながり)が,大和では城破り(しろわり)が実施され,そして楽市・楽座,関所撤廃などの政策がとられた。もっとも最近では楽市・楽座令を都市振興政策の一環として限定的に理解するむきもあるが,これらの政策は豊臣秀吉により近世的統一政権の基礎として実現してゆくものである。…

※「楽市楽座」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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