特別法(読み)トクベツホウ

デジタル大辞泉 「特別法」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐ほう〔‐ハフ〕【特別法】

特定の人・地域・事項行為について適用される法。例えば、民事一般について規定している民法に対して、借地借家法など。⇔一般法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「特別法」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐ほう ‥ハフ【特別法】

〘名〙 特定の人・場所・事項などについて適用される法。たとえば、民法・民事訴訟法刑法刑事訴訟法などの一般法に対して、商法行政事件訴訟法盗犯等の防止及処分に関する法律少年法などをさす。原則として一般法に優先する。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別法」の意味・わかりやすい解説

特別法
とくべつほう

「一般法」に対する概念一定社会現象につき広く一般的に適用される法が一般法であり、このうち特定の人、場所、事項等に部分的に適用されるのが特別法である。たとえば、異なる法令間の場合では刑法は一般法であり、少年法は特別法にあたるし、同一の法令内でも、自首に関する刑法第42条(任意的減軽)は一般法であり、同法第80条(必要的減軽)は特別法である。古くから「特別法は一般法を破る」という原則が確立しており、一般法に対し特別法が優先して適用され、一般法は特別法が存在しない場合に適用されることになる。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別法」の意味・わかりやすい解説

特別法
とくべつほう

一般法に対する法学上の概念。一般に広く適用される効力をもつ一般法に対し,その効力範囲が人,場所,事項その他の関係で制限されているものをいう。ただし一般法,特別法の区別は相対的で,たとえば商法は民法に対して特別法だが,手形法などに対しては一般法である。同一の事項については,特別法が一般法に優先して適用される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「特別法」の意味・わかりやすい解説

特別法【とくべつほう】

特定の人,場所,事項に限って適用される法。普遍的に適用される一般法に対するが,両者の関係は相対的である。たとえば商法,借地法借家法などは民法の特別法であるが,商法は信託業法保険業法などの特別法に対し一般法。特別法は一般法に優先する。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報