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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これは憲法で認められた公務員を罷免する権利を具体化する方法をうち立てようとするものであった(のちに廃止)。また,国家公務員法はすべての官職を一般職と特別職に分かち,この法律の適用をうけるものを一般職,適用をうけないものを特別職とした。政策決定上重要な地位を占めている各省次官なども特別職に含まれ,身分保障から外されることになったので,旧来の官僚制の民主化に貢献することが期待された。…
※「特別職」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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