総定員法(読み)そうていいんほう

改訂新版 世界大百科事典 「総定員法」の意味・わかりやすい解説

総定員法 (そうていいんほう)

国の行政機関定員最高限度を定めた〈行政機関の職員の定員に関する法律〉の通称同法は1969年に制定され,その後の国の定員管理について,基本的な法律となっている。第2次大戦後,定員管理についての法制度は変化してきているが,69年当時は,各省別の定員を個別に各省設置法で定めることとなっていた。しかし,当時の制度においては定員の増加を十分に統制できず,また弾力的な定員管理ができないなどの問題が指摘され,総定員法が制定された。同法は行政機関の定員の最高限度を1967年度末の定員であった50万6571人(1985年度から50万9508人に変更)と定め,各省別の定員は政令で定めることとした。つまり,行政部に各省別の定員を決定する権限を与え,行政需要変動に応じた弾力的な定員管理を行うこととするとともに,総定員数を同法で定め,安易な増加を抑制することとした。同法の下で,行政需要の減退している行政部門の定員を削減し,そのようにして生じた定員を行政需要が増加している部門に充てることにより,全体の定員の増加を抑制するとの定員管理が行われてきている。

 同法については,総定員の抑制に貢献してきている点が評価されるとともに,行政事務の変動に対応して定員を再配置するというよりも,総定員の抑制を通じて事務の適正化を促すとの転倒した行政管理方法重点を置いているとか,国会の統制が空洞化するとかの問題が指摘される。
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百科事典マイペディア 「総定員法」の意味・わかりやすい解説

総定員法【そうていいんほう】

行政機関の職員の定員に関する法律の通称。1969年に制定された,国家公務員の定員の最高限度を定めた法律(1969年制定時は50万6571人で,1985年50万9508人に変更)。従来各省庁定員法で定めていた省庁別定員はこの範囲内で行政機関職員定員令(1969年)で定められることとなる。ただし自衛官現業職員と特別職が除かれた。この法のもと8次にわたる定員削減計画が実行され,1982年以降約3万7000人の減となったが,この間国立医科・歯科大学の新設による総定員維持の困難から,これらの教職員の一部を除外する改正も行われた。中央省庁等改革基本法(2001年施行)に合わせて総定員法も2000年改正され,53万4822人とされたが,政府は省庁再編後10年間で定員を25%削減する方針を決定している。

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知恵蔵 「総定員法」の解説

総定員法

国の組織と人員の膨張を防ぐために、1969年度から総定員法(正式名称は、「行政機関の職員の定員に関する法律」)が施行されている。これは、省庁ごとに定められていた定員の決定を改め、国家公務員の総定員の上限を定めたものである。同法の適用対象からは、大臣などの政治的任命職、現業職員、自衛官などは除外されている。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「総定員法」の意味・わかりやすい解説

総定員法
そうていいんほう
Total Staff Number Law

国家公務員の総定員の上限を定めている法律。正式名称は「行政機関の職員の定員に関する法律」。 1968年度より施行。それまで各省庁ごとに定員が定められていたものを改めた。ただし,大臣などの政治的任命職,自衛官,現業職員,国立医科・歯科大学の教職員,病院職員は,適用を除外されている。

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