揮発油税および軽油引取税とのバランスから自動車用の石油ガス(LPG)に対する消費税として1966年に創設された国税(石油ガス税法,1965公布)。課税物件は自動車用石油ガス容器に充てんされている石油ガスで,納税義務者は,石油ガスを自動車用石油ガス容器に充てんする者または自動車用石油ガス容器に充てんされている石油ガスを保税地域から引き取る者である。税率は従量税で,自動車用石油ガス容器に充てんされている石油ガスの重量1kgあたり17円50銭である。石油ガス税の使途は,1/2は形式的には国の一般財源であるが,道路整備緊急措置法に基づき国の道路特定財源とされ,1/2は石油ガス譲与税法に基づき都道府県および指定市の道路特定財源として譲与されている。
執筆者:浜本 英輔
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国税の間接税の一つで、自動車用の石油ガス容器に充填(じゅうてん)されている石油ガス(LPG)に対して課される税である。納税義務者は、石油ガスを充填場から移出する場合は充填者であり、保税地域から引き取る場合は引取者である。課税標準は、移出または引き取る石油ガスの重量であり、1キログラム当り17円50銭となっている。容量により計量されているものについては、容量1リットルにつき重量0.56キログラムとして計算する。
1963年(昭和38)ごろから、営業用乗用車を中心に、燃料を揮発油から石油ガスへと転換する傾向が目だってきたため、揮発油に対する揮発油税・地方道路税、軽油に対する軽油引取税とのバランスから、石油ガス税法により66年2月から自動車用の石油ガスについても課税することになったものである。石油ガス税の収入の2分の1は、道路整備緊急措置法に基づき国の道路整備財源に充当され、他の2分の1は、石油ガス譲与税法によって、都道府県および指定市に対し道路関係財源として譲与されている。
[林 正寿]
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…地方道路税は揮発油税とあわせて課税されることになっているが,地方道路財源の充実を図るために揮発油に対して課税されるものである。石油ガス税は自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスであり,やはり自動車関係税である。 自動車関係税のなかには,道路の整備という支出のための目的税であるものが多い。…
※「石油ガス税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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