職務執行命令訴訟(読み)しょくむしっこうめいれいそしょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「職務執行命令訴訟」の意味・わかりやすい解説

職務執行命令訴訟
しょくむしっこうめいれいそしょう

2000年(平成12)の地方分権改革まで置かれていた、国の機関として国の機関委任事務を管理執行する、都道府県知事または市町村長に対する国の監督手続の制度。マンデーマス・プロシーディングmandamus proceedingともよばれ、司法的執行の原則をとるアメリカ法に倣って導入された制度である。行政事件訴訟法上は機関訴訟に分類される。

 従来、都道府県知事または市町村長は当該普通地方公共団体の事務(いわゆる自治事務)のほかに、法令によりその権限に属する国などの事務(機関委任事務)を処理した。都道府県知事や市町村長が国の事務の管理執行につき、法令なり大臣(市町村長の場合さらに知事)の命令に違反し、またはその管理執行を怠るときは、国はこれを監督する必要がある。しかし、知事や市町村長は住民公選により選ばれたものであるから、通常の下級官庁に対する監督のようにただちに、その権限をかわりに行使代執行)することは適当ではない。そこで、代執行の前に裁判手続による客観的かつ公正な判断を導入したのである。手続は、都道府県知事に対する場合も市町村長に対する場合も同じである。

 都道府県知事に対しては、まず主務大臣文書をもって違法なり懈怠(けたい)の事実を指摘し、期限を定めてその行うべき事項を命令する。知事がこの期限内に当該事項を行わないとき、大臣は高等裁判所に対し当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。高等裁判所は15日以内に両当事者を呼び出して審理を行い、主務大臣の請求に理由があると認めるときは、知事に対し期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。主務大臣は知事が上記の裁判に従わないときは、知事にかわって当該事項を行うことができる。市町村長に対しては、都道府県知事が上記の裁判を求める。

 以上は従前の制度であるが、1999年の地方分権一括法による地方自治法の大改正で、機関委任事務はすべて地方公共団体の事務となった。しかし、それは自治事務と法定受託事務に分けられ(2000年施行)、法定受託事務については、違法などがあるときは大臣の方から是正の指示、さらに代執行をすることができるが、代執行の前に裁判所の判断を介在させる職務執行命令訴訟手続が残されている(地方自治法245条の8)。この点で従来と変わりはない。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「職務執行命令訴訟」の意味・わかりやすい解説

職務執行命令訴訟【しょくむしっこうめいれいそしょう】

国の機関としての地方公共団体の長の権限に属する機関委任事務などに関して,監督機関が下部機関に対して職務執行の命令をするに当たってとらなければならない一連の訴訟手続のこと。機関訴訟のひとつで,地方自治法の旧151条の2に規定されていた。職務執行命令が履行されない場合,監督機関は一定の裁判所に当該事項を行うことを命ずる旨の裁判を請求しなくてはならず,裁判所の職務執行命令判決に反してなお履行されないときでも,さらにその事実の確認の裁判を請求しなくてはならない。その結果を待って初めて命令者は代執行をすることができた。1999年の同法改正(いわゆる〈地方分権改革〉)により,現行法では,法定受託事務の代執行に関する訴訟として,法的位置づけを変えて同様の仕組みが定められている。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の職務執行命令訴訟の言及

【機関訴訟】より

…それが機関訴訟といわれるものである。機関訴訟はとくに法律で認められたときにかぎり提起することができるが(行政事件訴訟法42条),機関訴訟の典型例としては,(1)地方自治法151条の2の定める職務執行命令訴訟,(2)地方自治法176条7項の定める議会と長の間の訴訟がある。前者の訴訟は,国の行政事務の処理を委任された地方公共団体の機関(長または委員会)とその事務について指揮監督権を有する大臣等の国の機関との間の紛争を,裁判所の公正な判断にゆだねようとするものであり,後者の訴訟も,議会の議決または選挙の適法・違法をめぐって対立する長と議会の間の紛争を,裁判所の法律判断にゆだねることによって適正に解決しようとするものである。…

【行政訴訟】より

…(4)機関訴訟 国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟(行政事件訴訟法6条)。たとえば,地方自治法151条の2にいう職務執行命令訴訟がこれにあたる。 民衆訴訟も機関訴訟も,個人の具体的な法律上の利益の保護を目的としない客観訴訟とされることから,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができるとされている(行政事件訴訟法42条)。…

※「職務執行命令訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android