苗字帯刀(読み)みょうじたいとう

改訂新版 世界大百科事典 「苗字帯刀」の意味・わかりやすい解説

苗字帯刀 (みょうじたいとう)

中世以来近世を通じての武士身分の基本的属性。武士身分の基本単位は〈家〉であり,〈家〉とは父子相伝を基本とする一個の団体で,個々の家の支配領域ないし所有物としての家産(所領,禄米),〈武〉という伝来の家業,一個の団体の名としての家名の統一物であったが,この家名,家業ということにかかわって苗字帯刀が武士身分の基本的属性をなしていた。もっとも,中世には上層農民の中にみずから武装し苗字を名のる者があったが,近世に入って兵農分離,刀狩等の一連の国家の政策によって,苗字帯刀が原則として武士身分に固有の特権であることが制度的に確定される。しかし,例外があり,幕府,藩は特別の場合に士身分以外の者に苗字帯刀を許し,士身分に準ずる権威を与えていた。身分的には農民であったが中世には地侍で近世に入っても在村の名望家として統治の一部をゆだねられていた者,その他さまざまの国の行政に協力して功績の大であった者などがそれである。このような苗字帯刀の特許の政策は,近世権力が在地に浸透してゆくための一つの有力な手段をなしていた。なお近世中期に〈小農〉のレベルでも〈家〉が確立するにつれて,小農も家業としての農耕,家産としての土地とともに家名を欲するようになり,苗字の禁の中で,通名相続当主が代々同じ名を名のること)がその役割を果たした。維新後はすべての家が苗字を有することができるようになり,帯刀は武士身分の廃止武力の国家への集中策によって,一般的に禁じられるにいたった。
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百科事典マイペディア 「苗字帯刀」の意味・わかりやすい解説

苗字帯刀【みょうじたいとう】

中世以来近世を通じての武士身分の基本的属性。近世に入って兵農分離刀狩を通じて武士固有の特権として制度的に確立。近世中期以降は百姓町人に対しても諸藩の財政窮乏に従い献金などと引換えにその資格を乱発。
→関連項目大庄屋御用達中間本陣苗字浪人

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「苗字帯刀」の意味・わかりやすい解説

苗字帯刀
みょうじたいとう

名字帯刀とも書く。江戸時代切捨御免(きりすてごめん)などとともに武士に許された特権の一つ。しかし、ときとして農工商の庶民にも許された。その多くは郷士をはじめ特別の由緒をもつ庄屋(しょうや)(名主(なぬし))、町年寄御用商人などであり、ほかに孝行者や特別に功労のあったものなどがあった。だが、苗字と帯刀をともに許されるのはまれであり、苗字だけのもの、帯刀だけのもの、それも一代限りのもの、永代にわたるものなどさまざまであった。またそれらの例は幕府御領に少なく、大名領に多くみられたという。幕府は御領・私領のいかんを問わずにそれを許したが、その場合、特権は全国に通用した。しかし、大名・旗本の場合、特権は領内のものにしか許すことができず、その有効範囲も領内に限られた。苗字は社会的栄誉であり、帯刀は武士の政治的特権であったから、苗字のほうが帯刀よりも容易に許されたという。

[北原章男]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「苗字帯刀」の解説

苗字帯刀
みょうじたいとう

苗字を名のり帯刀することのできる資格。江戸時代,兵農分離により武士身分が百姓以下の諸身分を支配する体制のもとでは,苗字を名のり帯刀することは武士身分に固有の特権であった。しかし幕府や諸藩は,武士身分以外の被支配身分にも,特別の社会的功績があった者,多額の献金をした者,大庄屋・町年寄などの統治に関わる補助的業務を行う者には,この特権を恩典として与えた。この特権を得ることは,百姓や町民にとっては地域社会において武士身分に準じる権威の獲得を意味し,そのため幕藩権力が在地を統治するうえで効果的な方策でもあった。明治期には平民にも苗字を名のることが許可され,廃刀令により帯刀は禁止された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「苗字帯刀」の意味・わかりやすい解説

苗字帯刀
みょうじたいとう

江戸時代,農工商などの庶民が名字 (苗字) を称し,帯刀するという士に準じる資格を許されることをいう。この資格には永代許可,一代限り,あるいは名字や帯刀の一方だけなどの別があった。明治維新後,帯刀は禁止,名字はだれでも名のれるようになった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「苗字帯刀」の解説

苗字帯刀
みょうじたいとう

江戸時代,武士階級の特権
武士以外は正式には苗字(=名字)を称することが許されなかったが,特別の功労のあった庶民に限り許可(苗字帯刀御免)された。苗字のみの許可は帯刀より例が多く世襲されたが,帯刀は1代限りであった。

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世界大百科事典(旧版)内の苗字帯刀の言及

【大庄屋】より

…各宰判の中心役所を勘場といい,大庄屋はそこに詰めて勘場の諸役人を指揮した。大庄屋の多くは永代苗字帯刀御免で,その民政上の実力は藩の下級役人よりも強かった。加賀藩(外様大名)では大庄屋にあたるものを十村(とむら)といい,改作奉行の下にあって10ヵ村前後を統轄した。…

【中間】より

…侍(騎兵)が士分と称されたのに対し,中間は足軽(歩兵)とともに軽輩といわれた。また足軽にはおよそ苗字帯刀が許されたが,中間にはそうしたことはなかった。江戸幕府には540~560余人の中間(役高15俵一人扶持,御目見以下,羽織袴役,譜代席)があった。…

【冥加】より

…職人などは冥加つとめと称して無料で領主に奉仕し,あるいは人足などを提供した。領主財政が困窮すると領主はたびたび冥加金の上納を強要し,そのかわりに苗字帯刀の特権を与える例もみられるようになった。明治維新を迎えると,政府は〈商法大意〉を発布して諸問屋株による独占を解放し,株仲間に対する冥加はしばらくは旧慣によって徴収し,この間に租税制度の改革を進め,漸次その名称を廃止して国税に編入する措置をとった。…

【浪人(牢人)】より

…ちなみに,浪人の名儀は,維新に際会して消滅した。また浪人らは,士籍を失ったのちにも苗字帯刀を許されて武士のような体裁を保ったが,町方にあっては裏店(うらだな)の借家に住居し,身柄は町奉行の支配下におかれるなど,その法的身分は百姓,町人らとなんら変わるところはなかった。古代の浪人については〈浮浪・逃亡〉の項目を参照されたい。…

※「苗字帯刀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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