精選版 日本国語大辞典 「兵農分離」の意味・読み・例文・類語
へいのう‐ぶんり【兵農分離】
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太閤(たいこう)検地によって推進された近世における身分制度と階級支配の基本政策。太閤検地以前、武士は農村に根拠地を置き、個々の農民を直接支配し、農業生産にも関与していた。また、農民も下剋上(げこくじょう)を通じて武士化することもあり、兵農は未分離であった。太閤検地はこの関係を断ち、武士と農民の関係を次のように整理した。第一に、武士は農業生産そのものに直接かかわることなく、個々の武士が個々の農民を個別的に支配することはしない。第二に、武士は農村から離れて城下町に集住し、支配階級としてまとまり、農民から連帯責任制などの経済外強制を通じて、米を中心とした生産物地代を搾取する(米納(べいのう)年貢制)。第三に、年貢米(生産物地代)を取り立てた大名は商人を通じてそれを換金し、必需物資を購入したり、家臣団の維持費を捻出(ねんしゅつ)する。以上の体制全体を兵農分離という。
次に兵農分離が貫徹される過程をみると、兵農分離は畿内(きない)・近国における惣村(そうむら)や在地領主制の解体によって体制化された。畿内・近国では、生産諸力の先進性を基礎とし、長百姓(おとなびゃくしょう)、有力名主(みょうしゅ)、地侍(じざむらい)などとよばれる小領主層の手作(てづくり)経営地が縮小し、それにかわって、平(ひら)百姓の自立化に基づく請作経営地が広まった。これにより、小領主層は、事実上生産過程から遊離し、小農生産に寄生するようになる(加地子(かじし)領主化)。豊臣(とよとみ)秀吉はこれら小領主層の農民支配権を奪い、彼らを家臣団に組み入れ、武士身分として確定した。この方式を秀吉は太閤検地の全国的施行のなかで推し進めた。これに対し、九州や東北では、在地領主層が農民支配の特権を奪われることに反対し、配下の農民まで率いて一揆(いっき)を起こすこともあった。秀吉はこれを鎮圧するとともに、1588年(天正16)刀狩(かたながり)令を出し、農民の武器所持を禁じ、農民は農業に専念すべきものとした。かくて武士と農工商身分は分離され、身分間の移動は禁止されることとなった。それとともに秀吉は、国内統一戦争と朝鮮侵略を通じ、長期長途の戦いに耐えうる兵農分離した武士団の創出を諸大名の領国に強制した。
[北島万次]
『山口啓二著『幕藩制成立史の研究』(1974・校倉書房)』
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武士と百姓の身分・階級がはっきりとわかれること。中世から近世にかけて進行した実現過程や近世の制度をさすこともある。武士と百姓の身分自体は中世から存在したが,その区分はあいまいで,多くの武士は農業経営から遊離していなかった。豊臣秀吉の太閤検地により,土地に対する百姓の耕作権が公認されたが,そのことは同時に百姓身分が確定されたことを示し,武士は土地を耕作者とともに知行として与えられ,支配階級としての身分を保障された。この百姓の持高と武士の知行高がレベルの違いをもって二重に存在することが,兵農分離の最大の特質である。さらに秀吉は刀狩を行って百姓の武力を奪い,武士が城下町に集住したことなどと相まって,社会的体制として固定化した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…統一政権の成立に抵抗する在地領主層の闘いであった。それゆえ,豊臣政権は一揆鎮圧を機に太閤検地を全国的に施行して兵農分離を進め,統一政権成立の方向をいっそう確実なものにした。【紙屋 敦之】。…
…仲裁の慣行は,内済制度として公儀の裁判制度の一環に組み込まれた。こうした変化の分水嶺になったのは,秀吉が〈天下惣無事〉を唱えて推進した兵農分離の政策であり,江戸幕府もこれを受けついだ。〈天下惣無事〉とは戦国の世に終止符を打つという名目のもとに〈無事〉すなわち和平を強制するもので,これによってすべての集団は紛争を武力で解決することを禁じられ,武士以外の集団は〈刀狩〉で自力救済の手段である武器を取り上げられた。…
… この志向を全国的規模で実現したのが豊臣秀吉であった。秀吉は検地(太閤検地)を基礎とした兵農分離によって武士,百姓,町人の身分を設定し,それによって全国民を支配する制度を創設した。検地の結果,戦国大名によっても完全に把握されなかった土豪的武士は士・農いずれかに整理されて下剋上に終止符が打たれ,士とされたものは秀吉を頂点とする大名以下の知行体系の中に位置づけられた。…
…一般百姓も〈中間(ちゆうげん)〉から〈かせ者〉へというようなコースで主もちの侍身分に取り立てられるのが名誉とみなされ,戦功の恩賞とされることがあった(〈児野文書〉)。 しかし戦国大名はやがて〈百姓等,武士へ奉公すべからず〉(1536年,〈安養寺文書〉)というように,武士と百姓(主なしの侍・凡下)の間を切り離そうとする政策をとるようになり,戦国末期には,大名に奉公し軍役をつとめる侍・凡下が軍役衆=兵であり,主なしの侍・凡下が百姓=農であるという新しい基準をもつ,いわゆる兵農分離の身分制度の形成される方向が現れてくる。この方向を制度として展開したのが豊臣政権で,〈侍・中間・小者・百姓〉などの奉公人が主人に無断でその関係を変更することは禁止され(1588年,〈浅野家文書〉),〈主をももたず,田畠作らざる侍共〉は農村から排除さるべきものとされた(1590年,〈平野荘郷記〉)。…
…国衆はなお独立的地位をたもち,戦闘にも自己の軍団をひきいて出陣したが,大名はこれらの家臣団の知行地の収益を貫高で統一的に把握し,それにみあった兵員・武具などを課する貫高制をしき,定量的軍役体系を完成させた。これら在地領主層の多くがすでに城下町に居を構えていたことは,朝倉氏の一乗谷,六角氏の観音寺城下などの遺構から知られ,この階層においてはすでに兵農分離が進展していたことがわかる。ところで,大名の軍事力増強の決め手は,これら領主階級の編成とともに,戦国の動乱をその基底でひきおこした新しい勢力である村落の指導者たる地主層を,いかに家臣として大量に組織化するかにかかっていた。…
…(1)日本の中世において16世紀末の兵農分離以前の兵,とくに雑兵(ぞうひよう)をいう。中世社会は兵農未分離で,武士は農村に土着し,農民もみずから武装しているのが常であり,ともに兵として徴発された。…
…武士身分の基本単位は〈家〉であり,〈家〉とは父子相伝を基本とする一個の団体で,個々の家の支配領域ないし所有物としての家産(所領,禄米),〈武〉という伝来の家業,一個の団体の名としての家名の統一物であったが,この家名,家業ということにかかわって苗字,帯刀が武士身分の基本的属性をなしていた。もっとも,中世には上層農民の中にみずから武装し苗字を名のる者があったが,近世に入って兵農分離,刀狩等の一連の国家の政策によって,苗字帯刀が原則として武士身分に固有の特権であることが制度的に確定される。しかし,例外があり,幕府,藩は特別の場合に士身分以外の者に苗字帯刀を許し,士身分に準ずる権威を与えていた。…
※「兵農分離」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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