デジタル大辞泉
「諫」の意味・読み・例文・類語
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いさ・める【諫】
〘他マ下一〙 いさ・む 〘他マ下二〙
※
書紀(720)大化二年三月(北野本訓)「縦
(も)し詔に違ひて禁
(イサムル)所を犯す者有らば」
② 多く、目上の人の
悪事、欠点などについて
忠告して改めさせる。諫言する。
※書紀(720)雄略五年二月(前田本訓)「皇后聞(きこ)しめし、悲しびたまひて、感(みおもひ)を興(おこ)して止(イサメ)まつりたまふ」
※天草版金句集(1593)「ミタビ シュジンヲ isamete(イサメテ) キカズンバ シンカノ トガワ ナイゾ」
[補注]「観智院本名義抄」では、叱、詰、諫、
諷諫、禁に「イサム・イサフ」の訓がある。
いさめ【諫】
※書紀(720)天武一〇年四月(北野本訓)「
辛丑、
禁式(イサメののり)、九十二条を立つ」
※
源氏(1001‐14頃)
桐壺「この
御方の御いさめをのみぞ猶わづらはしう心ぐるしう思ひきこえさせ給ひける」
あさ・む【諫】
〘他マ下二〙 やめるように注意する。いさめる。
※書紀(720)垂仁四年九月(北野本訓)「然れども兄の王(おほ)の志を視るに、便ち諫(アサムル)こと得まじ」
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