財産目録(読み)ザイサンモクロク

デジタル大辞泉 「財産目録」の意味・読み・例文・類語

ざいさん‐もくろく【財産目録】

一定時期における企業資産負債について、個別的に価額を付して記載した明細表。

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精選版 日本国語大辞典 「財産目録」の意味・読み・例文・類語

ざいさん‐もくろく【財産目録】

  1. 〘 名詞 〙 昭和四九年(一九七四)に商法改正されるまで商業帳簿の一種とされていた計算書。一定時点において商人が保有するすべての資産と負債を記載した一覧表。現在では、破産清算会社更生の場合にのみ作成が要求される。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財産目録」の意味・わかりやすい解説

財産目録
ざいさんもくろく

財産計算書類
(1) 各種会社が解散による清算手続をする場合や,株式会社が会社更生法民事再生法の適用を受け更生手続や再生手続が開始された場合,破産により破産手続が開始した場合などに作成される(会社法492,658,会社更生法83条3項,民事再生法124条2項,破産法153条2項)。これらは非常財産目録と呼ばれ,会社法の規定では,財産目録に計上する財産については原則として処分価格を付さなければならない。かつては商法の規定によって商人(個人企業,会社)が作成しなければならなかった営業財産の計算書類で,通常財産目録と呼ばれ,商業帳簿の一つとして重要な地位を占めていたが,1974年の商法改正で作成不要となった。
(2) 民法の規定によって作成される財産の計算書類としての財産目録には,(a) 不在者の財産管理に関して管理人によって作成されるもの(27条),(b) 未成年者,成年被後見人後見人が作成するもの (853条) , (c) 相続に関して相続人が限定承認をしようとする場合に作成するもの (924条) ,(d) 相続に関して遺言執行者が作成するもの (1011条) ,がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「財産目録」の意味・わかりやすい解説

財産目録
ざいさんもくろく
inventory of property

企業が作成基準日において所有するすべての財産と債務を記載した目録。財産とは、換金価値や担保価値のあるものをさし、債務とは法的な債務をさすので、いわゆる会計上の擬制資産である繰延資産や財産価値に関する計測が困難なブランド価値などの無形資産の一部、修繕引当金のような会計上の負債である債務性のない引当金等は記載項目から除外されることになる。

 記載形式としては、決算日における実地棚卸に基づき確定した個々の財産や債務を銘柄別、種類別など詳細に把握し、記載する。

 日本の旧商法は、財産計算重視の考え方から、開業ないし会社成立時、および毎決算時における財産目録の作成を義務づけていたが、1974年(昭和49)の商法の改正において、現在では財産目録の作成は必要とされなくなった。そのかわりに、複式簿記による継続的な取引記録を基礎として、その不備を補う手続として実地棚卸を行い、貸借対照表を作成することを原則としている。ただし、破産、会社の清算、会社更生の場合には、企業の財産状態の把握が必要なことから、財産目録の作成が要求されている(破産法153条2項、会社法492条、会社更生法83条2項など)。

[近田典行]

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改訂新版 世界大百科事典 「財産目録」の意味・わかりやすい解説

財産目録 (ざいさんもくろく)

一定時点で企業が所有する積極財産(資産)と負担する消極財産(負債)とを,帳簿記録とは別に,実地棚卸しによって数量と金額を調べ一表に示したもの。この表の作成が法定化されたのは1673年のフランスの商業条例においてであり,それがドイツを通じ日本の商法にとり入れられた。しかし,この財産目録は静態論に基づくものであり,日本の商法も動態論的思考の導入により,1974年の改正で決算報告書としての作成は要求されないこととなった。
財務諸表
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百科事典マイペディア 「財産目録」の意味・わかりやすい解説

財産目録【ざいさんもくろく】

商業帳簿の一種。実地棚卸によって作成される一定時点での企業財産の総目録。積極財産(動産・不動産・債権),消極財産(債務)および純財産(両者の差額)を計上し,企業の財産状態・担保能力を表示する。現在は清算・破産・更生時にのみ作成が義務づけられている。企業会計上の貸借対照表とは区別される。

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世界大百科事典(旧版)内の財産目録の言及

【貸借対照表】より

…平均表としての貸借対照表は静的貸借対照表観のもとで財産状態を表示する。そのため作成方法は,積極財産を実地に調査(すなわち実地棚卸)してその数量と金額を一つ一つ計算し,財産目録の左側に記載し,消極財産も一つ一つ確定して右側に記載する。そして,左右を平均させるために左右の差額を少ない側に加えるという方法がとられた。…

【破産】より

…3,6条)として破産管財人の管理にゆだねられ,破産者はその管理処分権を奪われる(7条)。管財人は,まずこの価額を評価して財産目録を調整する(188,189条)。その結果は,第1回債権者集会で報告される(193条)。…

※「財産目録」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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