農会(読み)ノウカイ

デジタル大辞泉 「農会」の意味・読み・例文・類語

のう‐かい〔‐クワイ〕【農会】

明治32年(1899)公布農会法により、農事改良・発達を図ることを目的として設立された地主・農民団体。昭和18年(1943)農業会に統合された。

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精選版 日本国語大辞典 「農会」の意味・読み・例文・類語

のう‐かい‥クヮイ【農会】

  1. 〘 名詞 〙 明治三二年(一八九九)公布の農会法により、農事の改良・発達を図る目的で設立された地主・農民の団体。市町村農会・道府県農会・帝国農会に分かれる。昭和一八年(一九四三産業組合などと合併して農業会となる。第二次大戦後解散。

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改訂新版 世界大百科事典 「農会」の意味・わかりやすい解説

農会 (のうかい)

第2次大戦前にあった農業の改良・発達と農業関係者の福利増進をはかることを目的とした団体。農業技術の改良・発達をはかる努力は,明治初年から各地の篤農家を中心として自然発生的に多数の会合結社を生み,その一部は明治10年代に行政庁も加えた農談会として広まっていった。これら各地にできた団体を組織化・恒常化させる目的で,いくつかの有力な農談会と農政官僚らが中心になって,1881年に民間団体の大日本農会が結成された。大日本農会は機関誌を発行して農事上の知識経験の交流をはかったり,各種の会合を開催するなどの活動を行ったが,任意加入の民間団体では農事改良の目的には十分でなかった。そのため,95年大日本農会から分離独立した全国農事会は,市町村農会,郡農会,府県農会として整然と組織される系統農会の設立運動を進め,この結果,農会法(1899),農会令(1900)が制定されて府県農会以下が法定団体として設立されることになった。さらに1910年には中央団体の帝国農会が法人として設立を認められた。当初,農会への強制加入,会費の強制徴収は許されなかったが,前者は1905年の農会令改正によって,後者は22年の新農会法制定によって,それぞれ法認され,農会は農業者(地主と農民)にとって事実上,半行政団体的性格をもつことになった。

 農会の事業は,上部団体ほど農政運動などの対外活動の比重が高く,とくに帝国農会の諸建議は政府農業政策に大きな影響を与えた。また官庁の行う各種の農業調査なども,実際には系統農会を用いて行うことが多かった。市町村農会の行う事業を大別すれば,技術指導などを中心とする生産的施設,農産物共同販売などの経済的施設,精農家の表彰・生活改善などの社会的施設,講習講話などの教育的施設に分類できるが,生産的施設が中心であることはいうまでもない。昭和恐慌後の農山漁村経済更生運動下の農村では,役場・小学校・農会・産業組合の村内4団体が,それぞれ行政・精神教育・農業生産・経済事業を分担して,農家の生産・消費の全体にわたる統制を進めていった。なお町村農会は各町村一つずつ置かれたので,日常の農事上の連絡・協力などには,部落単位あるいは農家数戸単位規模で自発的に組織されていた農事組合や農家小組合が,農会の手足として関与することが多かった。

 農会の役員には通例,地域の名望家・在村地主が選ばれたが,彼らは耕作農民の過半数を占めていた小作農・自小作農とは小作料額をめぐって対立せざるをえなかったから,1920年代,30年代の農業・農村にとって最大の問題の一つであった小作争議に対しては,農会は会員の意思一致をはかることができず,ほとんど有効な対策をとれなかった。1943年,戦時農業統制の効率的推進のために農業団体法が成立し,農会は産業組合系統などと合体して農業会に改変され,ここに系統農会組織は解消された。第2次大戦後,占領軍の農民解放指令によって農業会は解体され,農業協同組合にその機能を移した。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農会」の意味・わかりやすい解説

農会
のうかい

第二次世界大戦前の主要農業団体の一つ。農会法は1891年(明治24)に初めて議会に提案されたが、議会解散によって流れ、99年に改めて提案されて成立した。同法によって各市町村―郡―府県のいわゆる系統農会が、農事改良の組織として法認された。系統農会は1894~95年に、前田正名(まさな)の呼びかけにより、玉利喜造(きぞう)、池田謙蔵、横井時敬(ときよし)、沢野淳(じゅん)、石川理紀之助(りきのすけ)らが分担して全国行脚し、農家を組織化したものである。しかし、農会法制定にあたり、農会の全国組織である全国農事会を中心に、自主団体たろうとする前田派と、補助金を得て政府指導下につながろうとする横井派に割れた。政府は、会費の強制徴収権をもつ自主団体たろうとする前田の主張を排し、15万円以内の補助金交付によって、政府統制下に農会をつなぎとめた。結局、中央組織としての全国農事会は単なる任意法人にとどまり、この法律を不満とする前田や石川らは農会活動から去った。その後1910年(明治43)に法律が改正され、全国農事会を改組し、官選の特別議員を評議員会に加えるなどして帝国農会と改名し、系統農会の中央組織とした。こうして「サーベル農政」に象徴されるような、政府―地主―農民に至る統制的農政が確立した。1922年(大正11)に、会費徴収権の容認、農会の小作争議調停・仲裁機能追加の法改正があった。1943年(昭和18)に戦時色濃い中央農業会に改編されるまで、系統農会は政府指導下で農事改良を推進した。

[祖田 修]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「農会」の解説

農会
のうかい

町村・郡・府県・全国の各段階をもつ系統的な農業団体。1894年(明治27)大日本農会は全国農事大会を開催し,系統農会の全国的・地方的結成を決議した。その結果,府県ごとの農会準則による農会が組織され始めた。99年の農会法・農会令は全国組織,会員強制加入,会費強制徴収権を認めず,かわりに国庫補助金年15万円以内の支出を規定した。1910年帝国農会の法制化が実現し,23年(大正12)新農会法が施行され,会費の強制徴収権が認められた。43年(昭和18)農会は産業組合とともに農業会に統合された。土地改良,生産技術の普及,青果物の販売斡旋,地主小作の協調などに努めた。

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百科事典マイペディア 「農会」の意味・わかりやすい解説

農会【のうかい】

農会法(1899年),農会令(1900年)に基づき,農業の改良発達を図ることを目的として設けられた団体。市町村,郡,都道府県の系統農会の3種と中央組織の帝国農会があった。農業技術・経営の指導,普及を通じて政府の農政を浸透させ農民を把握(はあく)する役割を果たしたが,1943年農業会へ発展統合された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農会」の意味・わかりやすい解説

農会
のうかい

産業組合と並ぶ第2次世界大戦前の主要農業団体。 1899年「農会法」公布に基づき設立。府県・郡・市町村に系統的に組織されたものを系統農会という。政府の力による農業技術普及のための組織で,性格としては官製団体的色彩が濃かった。 1943年には産業組合と合併して農業会となった。

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世界大百科事典(旧版)内の農会の言及

【農業協同組合】より

…明治末期から大正,昭和初期にかけて産業組合は全国的に普及し,昭和恐慌期を経て第2次大戦まで続いた。第2次大戦中の産業組合は,農業団体法(1943)に基づき農会と合併して農業会という名称に変更された。 敗戦によってそれまでの流れにはいちおうピリオドが打たれ,農地改革によって大量につくり出された自作農民を基盤にした新しい形態での農業協同組合が,1947年農業協同組合法の制定によって設立された。…

【農民協会】より

…中国の農民組合をいい,農協,農会とも略称する。1921年9月浙江省蕭山県にできた衙前農民協会が最初とされるが,広範に発展するのは広東省海豊・陸豊地方で,優れた農民運動指導者の彭湃により22年9月労山農会が組織され,翌年1月には海豊県総農会が成立,会員は県人口の4分の1を占める10万に達した。…

※「農会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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