① 仏語。理にそむく極重の悪罪。無間地獄(むけんじごく)に落ちる罪だから、無間業(むけんごう)という。五逆罪、七逆罪などがある。中世、特に主人や親をあなどる行為のこと。不忠不孝の罪。
[初出の実例]「何ぞ今父母を殺して逆罪を造らむ」(出典:今昔物語集(1120頃か)五)
② 江戸時代、主殺し、親殺しの総称。儒教道徳を背景とした当時の刑法では、これは極悪の犯罪とされ、鋸挽(のこぎりびき)、磔(はりつけ)などの刑が科せられただけではなく、旧悪免除の規定は適用されず、犯人は人相書をもってたずねられ、吟味中死去した場合は、死骸を塩詰めとされた。〔財政経済史料‐八・官制・地方職制雑・元祿一〇年(1697)六月〕