選挙粛正運動(読み)せんきょしゅくせいうんどう

改訂新版 世界大百科事典 「選挙粛正運動」の意味・わかりやすい解説

選挙粛正運動 (せんきょしゅくせいうんどう)

政党内閣崩壊後に展開された官僚的統制による公職選挙の粛正運動。1920年代後半,政党内閣の慣行が続き,男子普通選挙制も実現したが,政党政治下の選挙の実態は,選挙干渉や選挙の腐敗など政党政治への不信を増大させるものであった。選挙の公正を実現するため浜口雄幸内閣では衆議院議員選挙革正審議会が設置されたが,政党内閣は有効な対応策を実現しないうちに五・一五事件で崩壊した。斎藤実内閣は選挙の腐敗を粛正浄化し,党弊を打破することを目的に選挙法改正に取り組むとともに,選挙粛正委員設置の方針を示した。ついで岡田啓介内閣が成立すると,〈新官僚〉の中心人物の後藤文夫内相は,政党の勢力抑制のため選挙粛正運動を実現し,内務省は1935年5月選挙粛正委員会令を公布して,知事を会長とする委員会を道府県単位に設置した。さらに6月,民間でも運動に協力するため,中央教化団体連合会など各種教化団体を糾合して選挙粛正中央連盟(会長斎藤実前首相)が結成された。選挙粛正運動は内務官僚主導のもと,同年秋の地方選挙,翌年2月の第19回総選挙で大々的に展開された。運動では,選挙の弊害防止,買収根絶棄権の防止などをスローガンに各種の啓蒙運動がなされるとともに,地方では青年団・壮年団・在郷軍人会・婦人会,さらには小学生まで動員され,部落会・町内会も行政補助機関として利用された。運動は国体明徴運動と並んで,国体精神を高揚させる教化運動の一環としても実施され,官憲は選挙違反の摘発旗印に選挙運動全般の抑制にのりだした。このため選挙法の杓子定規な適用により過酷な選挙違反摘発がなされ,選挙民の間には選挙への直接の関与を避ける雰囲気が生まれ,大都市では棄権率が増大した。粛正運動は以後の各種選挙でも実施されたが,選挙民と政党との関係を弱め,政党の政治活動全般を抑制する効果をもった。この運動は戦時下の国民動員方式の原型ともなり,42年の翼賛選挙貫徹運動に発展解消した。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙粛正運動」の意味・わかりやすい解説

選挙粛正運動
せんきょしゅくせいうんどう

広義には役人,政党,立候補者,選挙民などによる,選挙腐敗を粛正する運動全体をいう。近代民主制の思想的中心をなすいわゆる「合意による支配」が選挙によって保障されるとすれば,選挙の腐敗は近代民主制そのものを形骸化させる。したがって,選挙腐敗のあるところ,必ずそれへの反省,改革を目指す多様な粛正運動がある。昭和初期,政党による腐敗選挙を粛正するために行われた運動もその一つ。内務大臣後藤文夫のもとで 1935年5月選挙粛正委員会令が公布された。さらに同6月斎藤実を会長に選挙粛正中央連盟が結成され,内務省主導で進められた。第2次世界大戦後の公明選挙運動,現在総務省に主導されている明正選挙運動の淵源をなしている。

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