精選版 日本国語大辞典 「遺物」の意味・読み・例文・類語
い‐ぶつ ヰ‥【遺物】
ゆい‐もの【遺物】
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過去の人間の残した物的資料、または人間の活動を表す物的資料であって、その存在している場所を移しても、本来のそれ自体の価値を失わないものを遺物とよぶ。したがって、古墳の石室や窯跡(かまあと)などのような移築が可能なものでも、動かすことによって著しくその価値を損なうものは遺物とはいえない。遺物は、石器、土器、木器、金属器など材質による分類と、飲食器、武器、祭器、農工具など用途による分類、あるいは容器、利器などその機能による分類が行われている。また遺物には、直接人間の手になるものだけでなく、当時の環境を知る手だてとなる植物・動物遺体、および人間の排泄(はいせつ)物、そして人間の遺骸(いがい)自体もこれに含まれる。
[植山 茂]
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過去に人類(集団)がかかわって残した「モノ」の総称。考古学研究に欠かせない基礎資料。広い意味では遺構をも含むが,一般的には建造物や構造物のように固定されたものを除く動産的な「モノ」をさすことが多い。大別して人工遺物と自然遺物がある。人工遺物は各種の器物・道具など加工されたもので,材質によって土器・石器・木器・金属器・骨角器などに分類される。自然遺物は動植物や昆虫・魚介類などの遺存体をいう。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…現在,日本では26万4000ヵ所の遺跡が保護の対象として登録されているが,そのうちほぼ半分近くが地上に顕在している遺跡である。 遺跡は不動産的性格をもつ遺構と動産的な遺物から構成されている。また,遺構と遺物が一定の空間的関係を維持している状況を遺跡とする考えもある。…
…考古学のもう一つの萌芽はヨーロッパ先史時代の研究である。1820年ころ,C.J.トムセンはコペンハーゲンの国立博物館の収集品を,石器時代,青銅器時代,鉄器時代という三時期区分法によって分類展示し,混沌としていた先史遺物の理解に初めて一つの秩序を与えた。これ以後,先史考古学は自然科学から多くのヒントを得ながら自己の方法を形成してゆく。…
… これらと性質を異にする文化財に埋蔵文化財がある。文化財の性質による種類ではなく,埋蔵文化財とは,地下,水底,海底(領海内に限る)その他,土地の上下を問わず人目に触れない状態において所在している遺跡,さらにそこから発掘によって出土した遺物の両様の意味に用いる。遺跡のうち,全国で国および地方の台帳に登録されたものを〈周知の遺跡〉と呼び,遺跡分布図,地名表などが公刊されて周知徹底が図られている。…
…それには,河川,湖沼,海などの水中にあるもの,あるいは地表面に露呈しているものも含まれる。1950年に施行された文化財保護法にみえる概念で,考古学でいう遺構と遺物をほぼ指しているとみてよい。その所在地は埋蔵文化財包蔵地と呼ばれ,おおよそ考古学の遺跡に相当する。…
※「遺物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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