デジタル大辞泉
「防鴨河使」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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防鴨河使 (ぼうかし)
平安京の東を流れる鴨川(賀茂川)の水防のために置かれた官職。新堤の造築,堤防管理にあたった。824年(天長1)以前に設置されたらしいが,この年任期が3年と定められ,831年には4年となった。861年(貞観3)防葛野河使(ぼうかどのかわし)とともに廃され,業務は山城国司に移ったが,その後復活し,たびたび任官がみられる。使,判官,主典の三等官制で弁官や検非違使,衛門府の佐,尉,志クラスの兼任が多かった。
執筆者:勝浦 令子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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防鴨河使
ぼうかし
令外官の一つ。鴨河 (→鴨川 ) 決壊の際,堤防修復の任にあたった臨時の職。職員は長官 (かみ) ,判官 (じょう) ,主典 (さかん) の三等官制をとり,検非違使官人や弁官,官史生などが,これに任命された。おもな職務は決壊個所の巡検,防河工事の臨検,修復後の覆勘などであった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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防鴨河使
ぼうかし
令外官(りょうげのかん)の一つ。京都(平安京)鴨河(かもがわ)の堤防修補のために置かれた臨時の職。その設置は弘仁(こうにん)年間(810~824)と推定される。職員は三等官制をとり、長官の使(し)は1人で、検非違使佐(けびいしのすけ)、尉(じょう)や弁官が多く、判官(はんがん)は1~2人で、検非違使尉、志(さかん)がほとんどであり、主典(しゅてん)は2~3人で、検非違使志、府生(ふしょう)や弁官局の史生(ししょう)が任命されている。堤防が決壊すると、まず破損状況を調査し、防河の修補が終わると、覆勘(ふっかん)といって巡検を行う。
[渡辺直彦]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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