出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
荘園や国衙(こくが)領内の年貢・公事(くじ)が賦課されない田地で,検注(けんちゅう)で決定された。種目としては,寺社の法会・祭礼などの用途にあてられる仏神田,諸荘官や荘園運営にかかわる各種職人らの給田とされた人給田(にんきゅうでん),領内の灌漑施設維持にあてられる井料田(いりょうでん),回復のみこみがたちにくい損田・川成(かわなり)などがある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…洪水などのため,流失,崩失したり,土石にうずもれて耕作不能となった田畑。中世では除田(じよでん)として年貢,公事が免除された。川成となった場合,多くはまもなく堰溝(えんこう)を新・改掘し,また川石や埋土を除いて開発が図られた。…
…この文書は検注帳作成の過程で作られた例が少なくなく,これも領主のもとに届けられた。内容は検注帳と基本的には変わらないが,まず最初に惣田数と年間可収租税の総額を明らかにし,その次に右から〈除田〉として控除される各種の田地を列記する。すなわちその第1は〈荒田(こうでん)〉である。…
… 平安末期から鎌倉前期の荘園公領制の確立過程で,荘園支配者にも交替はあったが,そのつど行われた検注により,個々の荘園の体制も確立していった。西国の場合,荘園の田地は田代・年荒・常荒等の荒田(こうでん)と,見作田(げんさくでん)に区分され,見作田から損田・川成(かわなり)・不作が差し引かれた上で,除田(じよでん)と定田(じようでん)に分けられる。年貢・公事の免除された除田は,荘内の神田・寺田,地頭・預所・下司・公文・田所・惣追捕使等の荘官,鍛冶・番匠等の職人の給免田(人給)からなり,定田(公田ともいわれる)はその主要部分が,しばしば均等な面積をもつ百姓名(平民名,土名)に結(ゆ)われ,おもだった平民百姓たちがそれを請け負って年貢・公事負担の責任を負った。…
※「除田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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