電気用品取締法(読み)でんきようひんとりしまりほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気用品取締法」の意味・わかりやすい解説

電気用品取締法
でんきようひんとりしまりほう

粗悪な電気用品による危険および障害発生防止する目的のため、製造販売などを規制する消費者保護の法律。1999年(平成11)に全面改正され、法律名も「電気用品安全法」と改称された(2001年施行)。

 電気用品取締法においては、電気用品は甲種電気用品と乙種電気用品とに分類されていた。甲種電気用品は、構造または使用法その他の使用状況からみてとくに危険または障害の発生するおそれが多いものであり、乙種電気用品とは甲種以外の電気用品であった。その細目は電気用品取締法施行令に示され、甲乙あわせて約500種の品目が定められていた。電気用品の製造を行う者は通商産業大臣登録しなければならず、製造設備および試験設備が技術上の基準に適合していなければ登録製造業者となることはできないとされていた。甲種電気用品の製造業者は通商産業大臣に電気用品の型式(かたしき)について認可を受けなければならなかったが(型式認可という。輸入する業者も同様)、乙種電気用品の製造および輸入に関しては比較的危険や障害の少ないものであるから、業者には事業の開始の届出、技術基準の適合命令および表示の義務を課しているにすぎなかった。甲種電気用品には「」のマーク、型式認可番号、製造または輸入業者の名称を、乙種電気用品には「」のマーク(1995年以降は廃止)、製造または輸入業者の名称を表示する義務が課せられていた。

 現行の電気用品安全法への改正は、製造業者の登録制届出制へ、政府認証制度を自己認証制度へ移行するなど、権限を国から民間へ委譲する規制緩和を基本として行われた。

[越野一二]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気用品取締法」の意味・わかりやすい解説

電気用品取締法
でんきようひんとりしまりほう

昭和 36年法律 234号。電気用品の製造,販売および使用に対して所要の規制を加えることにより,粗悪な電気用品による火災,感電などの危険,ラジオの雑音など障害の防止を目的とした法律。 1935年逓信省が電気用品取締規則 (省令 30号) を制定し,同年 10月1日より電気用品の取締りを行なったことに端を発する。規制の内容には,製造登録,型式認可,技術基準適合義務,表示義務,販売についての規制などがある。

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百科事典マイペディア 「電気用品取締法」の意味・わかりやすい解説

電気用品取締法【でんきようひんとりしまりほう】

電気用品の製造,販売等を規制することによって,粗悪な電気用品による危険や障害の発生を防止するための法律(1961年公布,1962年施行)。電気用品の型式の認可,販売・使用の制限,製造事業者の登録または届出,試験機関の指定,その規制などが定められている。1999年8月,電気用品安全法に改正。

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世界大百科事典(旧版)内の電気用品取締法の言及

【屋内配線】より

…保安上の基本的な法規は通商産業省令の電気設備技術基準であり,これを補完するため日本電気協会電気技術基準調査委員会で作成した内線規程がある。機器材料に不良品が使われることを防ぐために電気用品取締法があり,これにより使用機材は型式試験を受け,型式の認可を受けたものでなければならない。型式認可を受けた電気用品には図2で示すマークが記されている。…

※「電気用品取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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