BSE(牛海綿状脳症)問題や食品添加物、香料の不正使用が社会問題化し、また遺伝子組換え食品が登場するなど、食をとりまく環境が激変するなかで、食品の安全性を守るために制定された法律。2003年(平成15)7月1日施行。平成15年法律第48号。
この法律では、(1)国民の健康が保護されることがもっとも重要であるという基本的認識の下に、(2)食品供給の行程の各段階において、(3)国際的な動向および国民の意見に配慮しつつ科学的な知見に基づき、食品の安全性の確保のために必要な措置が講じられることを基本理念としており、国や地方公共団体、食品関連事業者の責務と、消費者の役割が示されている。
この法律に基づき、内閣府に食品安全委員会が設置されている。食品の健康に対する影響を、科学的かつ客観的に評価するために、「リスク評価(食品健康影響評価)」「リスク管理」「リスクコミュニケーション」を組み合わせた「リスク分析」という概念を取り入れているのが特徴である。
委員会は食品健康影響評価において、食品または食品に含まれる物質中から健康に影響を与える物質を特定し、その性質を定量・定性的に評価する。その上で、その物質の摂取量を勘案し、健康に対する被害を推測するというプロセスをふむ。ただし緊急を要する場合には、必要な措置を講じた後で「評価」を行うこととされている。
[編集部]
『梶井功編『食品安全基本法への視座と論点』(2003・農林統計協会)』
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(的場輝佳 関西福祉科学大学教授 / 2007年)
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