残留農薬(読み)ザンリュウノウヤク

デジタル大辞泉 「残留農薬」の意味・読み・例文・類語

ざんりゅう‐のうやく〔ザンリウ‐〕【残留農薬】

収穫後の農作物残留している農薬。農薬ごとに残留基準値が定められている。
[補説]平成18年(2006)、食品衛生法改正によりポジティブリスト制が導入され、残留基準値を超える農作物・食品販売などが原則禁止となった。

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改訂新版 世界大百科事典 「残留農薬」の意味・わかりやすい解説

残留農薬 (ざんりゅうのうやく)

農薬が使用されると,そのある部分は土壌中に,またある部分は作物中などに残留し,これを食糧とする人畜の体内に入る。農薬は生体内,環境中では代謝分解を受け解毒されるが,あるものは分解を受けにくく残留農薬が問題になることも多い。この危険を防ぐために,農薬の毒性と環境への残留性についてきびしい行政的規制がなされている。イネのいもち病用殺菌剤として著効があった酢酸フェニル水銀などの有機水銀剤は,米の中への残留性が高く,これを常食とする人間への残留が問題となり,1960年にはその散布が止められた。また殺虫剤として過去において重要な役割を果たしてきたDDTBHCもその残留性のために使用されなくなった。農薬取締法では,使用基準が守られないで用いられた場合,農作物中の残留農薬が原因になって人畜に被害を起こすおそれのある農薬を作物残留性農薬,同様に土壌や水への残留が問題となる農薬をそれぞれ土壌残留性農薬水質汚濁性農薬に指定し,使用がきびしく規制されている。
農薬
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「残留農薬」の意味・わかりやすい解説

残留農薬
ざんりゅうのうやく
pesticide residue

散布した農薬が農作物,食品,土壌などに残っていること。さらに広く,環境や生物系の汚染の場合にも使われる。 1961年アメリカの R.カーソンが,DDTなどの化学薬品の使用が生態系に長期的な被害を与えることを警告して以来,世界的に問題となった。農作物や食品については,有機塩素剤,有機リン剤,重金属などの基準が定められている。日本では従来,農薬の使用量が,単位面積あたり非常に多いこと,毒性が高く分解が遅い β-BHC を含む製剤や,水銀化合物を大量に散布したことが問題となった。また空中散布による地域住民への人体影響についても指摘されている。特に子供に多い「目の奇病」 (視力低下,視野狭窄,視神経異常) や肝臓機能の低下などの原因は,有機リン剤ではないかと疑われている。また,外国からの農産物の輸入増加を背景として,輸入農産物の残留農薬の基準が公表されたが,内外の農薬規制に大きな隔りがあり,消費者団体などが強く問題視している。特にポストハーベスト(収穫後散布)農薬は,野菜類を調理しても食品に残留することが国立衛生試験所 (→医薬品医療機器総合機構 ) で確かめられている。

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百科事典マイペディア 「残留農薬」の意味・わかりやすい解説

残留農薬【ざんりゅうのうやく】

散布された後も農作物中や土壌中に残留する農薬。環境中での分解を受けにくく,その毒性が問題となる。農薬取締法では,農作物,土壌,水中の残留農薬が原因になって人畜に被害を及ぼすおそれのある農薬を,それぞれ作物残留性農薬,土壌残留性農薬,水質汚濁性農薬に指定し使用を規制している。また,厚生省では残留農薬基準を,環境庁では登録保留基準を,農水省では農薬安全使用基準をそれぞれ定め,農薬の安全確保を期している。1998年現在,厚生省は食品衛生法にもとづき,ポストハーベスト農薬も含め161農薬・約130農産物に残留農薬基準を設け,国内だけでなく輸入された農産物にも適用し,基準を超えるものは販売などを禁止している。
→関連項目食品安全基本法

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栄養・生化学辞典 「残留農薬」の解説

残留農薬

 使用した農薬が生産物に残ること.散布したものがそのまま残る場合や土壌から移行する場合などがある.

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