1948年12月10日に国連総会で採択された。人権と自由を尊重し確保するために、全ての国が達成すべき共通の基準を定めた宣言で、第1条に「全ての人間は生まれながらにして自由で、尊厳と権利について平等だ」と明記した。採択60周年の2008年12月10日には、中国で共産党独裁体制の廃止を呼び掛けた文書「〇八憲章」がインターネット上で公表された。起草者の一人だった民主活動家、
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1948年12月10日に国際連合第3回総会で採択
前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじつた野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によつて人権を保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもつとも重要であるので、
よつて、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によつて促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によつて確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
第1条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。
第2条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第3条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第4条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第5条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第6条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第7条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第8条 すべて人は、憲法又は法律によつて与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第9条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第10条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当つて、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第11条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従つて有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第12条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第13条
1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第14条
1 すべて人は、迫害を免れるため他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2 この権利は、もつぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第15条
1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第16条
1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によつてのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であつて、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第17条
1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によつて宗教又は信念を表明する自由を含む。
第19条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第20条
1 すべて人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2 何人も、結社に属することを強制されない。
第21条
1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によつて表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によつて行われなければならない。
第22条 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
第23条
1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によつて補充を受けることができる。
4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第24条 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
第25条
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第26条
1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第27条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第28条 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
第29条
1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当つては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもつぱら目的として法律によつて定められた制限にのみ服する。
3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
第30条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
(外務省『主要条約集』昭和55年版による)
1948年12月10日、第3回国連総会で採択された一般的人権宣言で、すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準とされている。
第二次世界大戦中、1941年1月6日、アメリカ大統領ルーズベルトは、議会に対する教書のなかで、四つの自由(言論・信仰の自由、欠乏・恐怖からの自由)について述べたが、それは41年の大西洋憲章、42年の連合国共同宣言を経て、国際連合憲章の人権諸条項となった。45年の国連創設会議で、憲章のなかに国際人権章典を含ませるべきであるとの意見もあったが、憲章には人権尊重の基本原則だけを定め、保護さるべき人権の具体的内容は、経済社会理事会の補助機関である人権の伸長に関する委員会(人権委員会)の作業にゆだねられた。世界人権宣言は、同委員会の検討の成果であり、同委員会は、それに次いで、法的拘束力をもつ国際人権規約の作成にあたった。
この宣言は、第1条から第20条までを市民的自由権的権利、第21条を政治的権利、第22条から第27条までを経済的社会的文化的権利規定にあてている。1988年には宣言採択40周年を記念して、採択日の12月10日を人権デーとした。わが国は1951年(昭和26)の対日講和条約で、同宣言の目的実現のための努力を誓ったほか、人権デーに先だつ1週間を人権週間とし、毎年各種の行事が行われている。
[宮崎繁樹]
1948年12月10日,国際連合第3回総会で採択され,すべての人民とすべての国とが達成すべき基準として布告された宣言。
第2次世界大戦中,連合国は,戦争目的の一つに人権の擁護を掲げ,これはアメリカ大統領ローズベルトの四つの自由,大西洋憲章,連合国共同宣言などを経て,国際連合憲章の人権規定となった。しかし,憲章の人権規定は一般的なものにとどまっていたため,経済社会理事会の下部機関として憲章中に予定されていた人権委員会Commission on Human Rights(国際人権規約によって新設された人権委員会Human Rights Committeeと混同してはならない)が設置され,宣言案を準備した。とくに,社会主義諸国は社会権を,資本主義諸国は自由権をそれぞれ強調し,両陣営の間に,人権の考え方をめぐって大きな対立があった。またサウジアラビアと南アフリカ共和国はきわめて保守的な態度をとった。この2国と社会主義諸国は結局棄権し,世界人権宣言は賛成48,反対0,棄権8で採択された。
世界人権宣言は国連総会の決議であり,条約と同じ意味の法的拘束力をもたないが,国連総会決議の中で〈宣言〉の名称をもつものは,単なる勧告以上の意味をもっている。とくに世界人権宣言は,各国の国内判決,憲法のほか,多くの条約で言及されており,大きな影響力をもっている。(1)国内判決で言及された例としては,アメリカのカリフォルニア地区裁判所の藤井対カリフォルニア判決のほか,フランス,イタリア,オランダなどの判例がある。(2)とくに1960年代に独立したアフリカの約20ヵ国の憲法で言及している。(3)対伊平和条約に基づくトリエステのための特別規程は,イタリア,旧ユーゴの両当局に対し,各施政地域での世界人権宣言の遵守義務を定めていた。また,対日平和条約のほか,難民条約等の一連の国連の人権関係条約,ILOの強制労働廃止条約,雇用・職業における差別禁止条約,ヨーロッパ人権条約,米州人権条約などが条約前文で世界人権宣言に言及している。
世界人権宣言は,前文のほか30ヵ条からなり,内容的に三つの部分に分けられる。第1に,人間の自由平等・無差別の原則を定める一般規定,第2に,各種の人権を定めた実体規定,第3に,宣言中の権利・自由が完全に実現される社会的国際的秩序を享有する権利,社会に対する義務,権利喪失の場合を定める一般規定である。第2の各種の人権としては次のようなものがあげられている。(1)市民的政治的権利 生命・自由・身体の安全,奴隷の禁止,拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止,法の前における人としての承認,法の前の平等,基本的権利の侵害に対する救済,恣意的な逮捕・拘禁・追放の禁止,独立の公平な裁判所による公正公開の審理を受ける権利,無罪の推定,遡及処罰の禁止,プライバシー・名誉・信用の保護,移動・居住の自由,迫害からの庇護,国籍の権利,婚姻と家庭の権利,私有財産,思想・良心・宗教の自由,表現の自由,集会・結社の自由,参政権を定めており,(2)経済的社会的権利 社会保障,労働権,休息・休暇の権利,生活保障,教育権,文化生活に参加する権利,を定めている。
→基本的人権 →国際人権規約
執筆者:芹田 健太郎
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(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年)
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1948年12月10日,第3回国際連合総会において採択された宣言。前文および全30条からなる。46年にできた国連人権委員会が,国際社会で保護されるべき人権の具体的内容を明らかにする宣言の作成作業を進め,その結果として成立した。賛成48,反対0,棄権8(ソ連,白ロシア,ウクライナ,チェコ・スロバキア,ポーランド,ユーゴスラビア,サウジアラビア,南アフリカ)で採択された。法的拘束力を欠くものの,政治体制の相違に関係なく一般に受諾しうる「すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準」(前文)を定めている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
1948年,国際連合で採択された最初の包括的な人権宣言。第二次世界大戦の教訓として,国連は人権尊重のための国際協力を国連の目的の一つに掲げ,国連の人権委員会で人権の世界共通基準づくりをめざした。その成果が世界人権宣言として採択された。ソ連など8カ国は棄権した。のちに国際人権規約など人権諸条約の基礎となる。
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…日本では,下中弥三郎が1920年に《教育再造》ではじめて学習権の主張をし,彼が中心となって結成された日本教員組合啓明会(1920)の綱領に取り入れられた。今日では,世界人権宣言(1948),児童の権利宣言(1959),国際人権規約(1966。いずれも国連総会で採択)においても確認されている人間の権利である。…
…国際連合はその憲章において,基本的人権と人間の尊厳および価値と男女および大小各国の同権とに関する信念を確認し(前文),人権・性・言語または宗教による差別なく,すべての者のために人権および基本的自由を尊重するよう助長奨励することについて国際的に協力することをその目的の一つとしている(1条)。1948年には人権委員会が作成した草案に基づいて,パリでの第3回総会において世界人権宣言が採択された。宣言は30ヵ条からなる。…
…1966年12月16日国際連合第21回総会において,両規約は全会一致で,自由権規約についての選択議定書は,ソ連・東欧諸国が反対から棄権にまわり,賛成66,反対2,棄権38で,採択された。国際人権規約は,世界人権宣言とともに,国際連合が当初に予定した〈国際人権章典〉を構成し,第2次大戦後20年間の国連の人権分野での活動の総決算とでもいえるものであり,人権の国際的保障の分野で国際社会がうち建てた金字塔である。1997年9月末現在,社会権規約は日本を含む135ヵ国が当事国であり,自由権規約は同じく136ヵ国が当事国である。…
…このため,ジャーナリストや法律家を中心に〈知る権利〉のための運動が展開され,1967年情報自由法(FOIA)が制定され,情報公開制の実現をみることになった。これらの動きは世界的な潮流であり,すでに1948年の第3回国連総会で採択された〈世界人権宣言〉はその19条で〈人はすべて(中略)あらゆる手段によりかつ国境を越えると否とにかかわりなく,情報および思想を探求したり入手したり伝達したりする〉権利を有する,とした。66年の第21回国連総会では,〈国際人権規約〉が採択され(日本は79年加入),世界人権宣言と同趣旨の条項が規定された。…
…そのことを念頭に置くことは,個々の法制度の意義を十分に理解するためにも,また,その運用および将来の動向を予測するためにも望ましい。 法の支配の精神は,第2次大戦後,ナチスが法実証主義的にはまったく正統なルートを通して政権に就き,圧政を行いえたことに対する反省もあって,英米法系以外の国でも,しばしば口にされるようになった,世界人権宣言(1948)の前文3項が〈法の支配によって人権を保護することが肝要である〉とうたっているのも,法の支配の精神の国際化の一つのあらわれということができよう。 日本国憲法が,違憲立法審査制度を採用し,かつ,明治憲法のもとでとられていた行政裁判所制度を採用せず行政事件も最終的には通常裁判所の判断を受けるべきものとしたことも,立法権・行政権の濫用を防止しようという〈法の支配〉の精神に基づいたものである。…
…正式には,〈人権と基本的自由保護のための条約〉。戦後のヨーロッパ統合運動のなかから,共通の遺産である理想・原則を擁護,実現し,経済的社会的進歩を促進するために加盟国のいっそうの一致を達成する目的で,1949年5月に結成されたヨーロッパ審議会が,世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した。50年11月4日ローマで調印され53年9月3日発効。…
※「世界人権宣言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
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