庇護権(読み)ヒゴケン(英語表記)right of asylum

デジタル大辞泉 「庇護権」の意味・読み・例文・類語

ひご‐けん【×庇護権】

国家が、外国の犯罪人や政治的避難者で保護を求めてきた者を、自国領域内で庇護する国際法上の権利。自国の在外公館などでの庇護は原則として認められない。

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精選版 日本国語大辞典 「庇護権」の意味・読み・例文・類語

ひご‐けん【庇護権】

  1. 〘 名詞 〙 国際法上、国家が、自国領域内に政治犯罪人などが逃げこんだ場合に、これらの者を庇護し、他国への引渡しを拒絶できる権利。

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改訂新版 世界大百科事典 「庇護権」の意味・わかりやすい解説

庇護権 (ひごけん)
right of asylum

庇護権ということばは,〈庇護を求める権利〉と〈庇護を与える権利〉という二つの意味に用いられる。

(1)庇護を求める権利 政治的迫害を現に受けている者または受けるおそれのある者が,外国に対して庇護を求める権利。たとえば,世界人権宣言(1948採択)は,〈すべて人は,迫害を免れるため,他国に避難することを求め,かつ,避難する権利を有する〉とうたっている(14条1項)。被迫害者が〈避難する権利〉を有するとすれば,国家は〈避難を認める義務〉を負うことになるはずであるが,起草経過から見て,同宣言がそこまで定めたとは考えにくい。かりに国家の義務を定めたとしても,同宣言は条約ではなく,法的な拘束力はもっていない。1966年には,法的拘束力のある〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(国際人権規約のB規約)が採択されたが,同規約は〈出国の自由〉を認めるにとどまり,翌67年に採択された〈庇護権に関する宣言〉は,世界人権宣言の趣旨を再確認したにすぎない。ただし,ドイツは被迫害者の庇護権を基本法(憲法)で認めており,それと類似の法制度をもつ国もいくつか現れている。したがって,現時点では,〈庇護を求める権利〉は,国際法上は認められるに至っていないが,国内法上はしだいに定着しつつある,といってよいであろう。

(2)庇護を与える権利 これは,庇護が求められた場所によって,次の二つに分けられる。(a)領土的庇護 被迫害者が庇護を求めて外国の領域に入ってきた場合に与えられる庇護のこと。そもそも,国家は,領土主権発動として,自国領域への入国を許される人の範囲を自由に決定することができる。にもかかわらず,とくに〈庇護権〉ということばを用いるのは,迫害国が〈被迫害者に庇護を与えたことを非友好的行為とみなしたり,庇護国に対して報復的措置をとったりしてはならない〉という国際法上の義務を負っていることを,間接的に表現していると解すべきであろう。この意味での庇護権は国際法上すでに確立しているということができる。(b)外交的庇護 被迫害者が迫害国の領域内にある外国公館(または,外国の軍艦軍事基地など)に庇護を求めてきた場合に与えられる庇護のこと。亡命者の庇護は,外国公館(または軍艦や基地)ほんらいの機能に含まれないのみならず,国際紛争原因にもなりやすいので,この種の庇護権は国際法上一般には認められていない。ただし,現実には,ミンゼンティ枢機卿事件やアヤ・デ・ラ・トーレ事件(1950年の国際司法裁判所判決)など,外交的庇護を与えたケースもいくつかある。
難民 →犯罪人引渡し
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百科事典マイペディア 「庇護権」の意味・わかりやすい解説

庇護権【ひごけん】

国家が自国領域内で外国人を庇護する権利(領土的庇護)と,大・公使館,領事館,軍艦または商船等が在留領域国官憲からの避難者を庇護する権利(外交的庇護)の2種がある。前者は国家の領域主権の一属性であり,一般国際法上認められた権利であるが,後者は18―19世紀以降は国際法上一般には認められていない。さらに,庇護権を国際法上個人の享有する権利として国内法によって承認している国家もある。なお,世界人権宣言には庇護権が定められているが,条約化の作業は中断されたままである。→難民犯罪人引渡し亡命

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「庇護権」の意味・わかりやすい解説

庇護権
ひごけん
right of asylum

庇護は、追われている者に対して国家によって与えられる避難所であり、そこで与えられる保護である。庇護は、自国の領域内で与えられる領域内(または領域的)庇護territorial asylumと、自国の在外公館や軍艦などで与えられる領域外庇護exterritorial or extraterritorial asylum(外交的庇護ともいう)とに分けられる。法的根拠は、前者が一国のもつ領域主権であるのに対し、後者が在外公館などのもつ治外法権性extra- or ex-territorialityである。したがって、後者は国際法上一般には認められていない。庇護権は、こうした庇護を国家が付与する権利であるが、個人の側からみて、こうした庇護を求める権利とも考えられ、その点からは亡命権ともいいうる。

[芹田健太郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「庇護権」の意味・わかりやすい解説

庇護権
ひごけん
right of asylum

本国政府から政治的迫害を受け,またその危険性ある者が,本国の迫害から逃れて,外国または在外公館などに庇護を求めた場合に,外国または在外公館などがその者を保護する権利をいう。それぞれ領土的庇護権,外交的庇護権という。外交的庇護権については,国際法上確立していない。ラテンアメリカにおいてはある種の庇護は慣行となっており,革命,暴動などに際して人道主義の立場から庇護を与えることがある。政治犯不引渡しの原則は一国の領土的庇護権の一種であり,戦時,中立国に逃げ込んだ軍隊,軍艦などに対し,中立国はある程度の庇護を与えることができる。

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