自己契約(読み)ジコケイヤク(英語表記)Selbstkontrahieren

デジタル大辞泉 「自己契約」の意味・読み・例文・類語

じこ‐けいやく【自己契約】

同一人が代理人としての資格自身の資格とを使い分けて成立させる契約。例えば、ある人から土地売却代理権を与えられた者が、自らその物件の買い主となって契約を締結するような場合をいう。民法原則として禁止しているが、債務履行の場合は認められる。→双方代理

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精選版 日本国語大辞典 「自己契約」の意味・読み・例文・類語

じこ‐けいやく【自己契約】

〘名〙 代理人が、一面では本人を代理し、他面では自己の資格で、本人と自分との間の契約を結ぶこと。たとえば、甲から家屋の売却について代理権を与えられている乙が、みずからその買主となる場合など。民法は原則としてこれを禁止している。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自己契約」の意味・わかりやすい解説

自己契約
じこけいやく
Selbstkontrahieren

同一人が,一方当事者の代理人としての資格と他方当事者としての資格とを使い分けて,自分だけで契約を締結することをいう。たとえば,Aから所有家屋の売却を頼まれて代理権を与えられたBがみずから買主となって売買契約を締結する場合がこれにあたる。代理人が自己の利益をはかるため本人の利益を不当に害するおそれがあるので,自己契約は原則として禁じられている (民法 108) 。しかし,単なる債務の履行についてはそのようなおそれがないので,自己契約も認められている (同条但書) 。判例学説は,登記名義の変更や株式名義の書換えなどにもこの趣旨を拡張している。自己契約について本人の同意を欠いたときは,無権代理となる。

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保険基礎用語集 「自己契約」の解説

自己契約

損害保険代理店および保険仲立人が、自己または自己を雇用している者を保険契約者または被保険者とする保険契約を指します。自己または自己を雇用している者とは?個人代理店の場合は、代理店本人、代理店本人と生計を共にする親族、代理店本人が常勤役員である法人(法人でない社団または財団を含む。以下同じ)代理店本人を雇用している個人または法人?法人代理店の場合は、当該法人です。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自己契約」の意味・わかりやすい解説

自己契約
じこけいやく

双方代理

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世界大百科事典(旧版)内の自己契約の言及

【代理】より

… 代理人となりうる者の資格については一般的な制限はなく,子供が親の代理として日用品を購入する場合のように,法律上の無能力者(未成年者,禁治産者,準禁治産者)でも代理人となることができるが,法定代理の場合には個別的にその資格が制限されていることがある(民法846条)。代理人が一方では本人の代理人として,他方ではその相手方として行為することを自己契約といい,1人の代理人が当事者双方の代理人として行為することを双方代理という。いずれも本人の利益を害する危険性が大きいため,既存の債務を履行する場合を除き,法律によって禁止されている(108条)。…

※「自己契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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