日本大百科全書(ニッポニカ) 「リアリズム法学」の意味・わかりやすい解説
リアリズム法学
りありずむほうがく
realist jurisprudence
法を規範としてではなく、事実としてとらえようとする法学の潮流をさす。
(1)ホームズ、パウンドなどの影響の下で、1930年代に登場したアメリカ法学の学派で、ネオリアリズムneo-realismともよばれる。その出発点となったジェローム・フランクの『法と現代精神』(1930)は、法的安定性を神話であるとし、法解釈の客観性やとくに裁判官の事実認定の客観性を批判した。この潮流に属するのは、サーマン・アーノルド、フレッド・ローデル、カール・ルウェリンKarl Nickerson Llewellyn(1893―1962)などである。
(2)スウェーデンのウプサラ大学のアクセル・ヘーゲルストレームAxel Hägerström(1868―1939)を中心として、法の経験科学的理論を確立しようとした学派Scandinavian legal realismをさし、代表者はオリベクローナKarl Olivecrona(1897―1980)、ロスAlf Ross(1899―1978)などである。
[長尾龍一]