デジタル大辞泉
                            「キャスティングボート」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    キャスティング‐ボート(casting vote)
        
              
                        1 会議で賛否同数の場合の議長(委員長)の決裁権。また、議会などで、二大勢力が均衡している場合の第三党の持つ決定権。「少数議席の新党がキャスティングボートを握る」
2 どちらになるか決まらないときに、それを決定することになる力。
                                                          
     
    
        
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    精選版 日本国語大辞典
                            「キャスティングボート」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    キャスティング‐ボート
        
              
                        - 〘 名詞 〙 ( [英語] casting vote )
- ① 会議で賛否同数の場合、議長の持つ決定権。また、拮抗する二つの勢力が単独では絶対多数をとれない時に、第三党が握る決定権。〔改訂増補や、此は便利だ(1918)〕- [初出の実例]「衆議院に於てキャスチングヴォトを握る第三党を」(出典:太陽のない街(1929)〈徳永直〉桎梏)
 
- ② 二つの事柄のどちらになるか決まらないときに、それを決定することになる力。- [初出の実例]「君の役と僕の役が不成功なら映画の全体が崩れてしまう重要性を持っているよ。つまりキャスチングボートを握っているわけだ」(出典:秋のめざめ(1957‐58)〈円地文子〉みだれて今朝は)
 
 
    
        
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                    キャスティング・ボート
きゃすてぃんぐぼーと
casting vote
        
              
                        合議体の会議における表決の結果、可否同数の場合に議長のもつ決裁権をいう。議長が表決権あるいは決裁権を有するか否かは、それぞれの合議体の規則や慣習によって異なる。日本の国会では、議長は憲法上、決裁権を有することが定められている(憲法56条2項)が、慣習上表決には参加しない。イギリスでは、庶民院議長は表決権のみを有し、貴族院議長はいずれも有しない。ドイツ連邦共和国議会議長は表決権のみを有し、フランス議会議長はいずれも有しない。キャスティング・ボートは、二大政党の勢力がほぼ伯仲している場合、第三党が表決を左右する意味にも用いられる。
[山野一美]
                                                          
     
    
        
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                    キャスティング・ボート
casting vote
        
              
                        本来は議案の採決にあたり,可否同数の場合,議長が行う決裁権。現在では,小政党が議会などで議案の決定権を有することをさす。与野党が伯仲した状況においては,キャスティング・ボートを握る少数政党が議案の可否に関して生殺与奪の権限をもつため,大政党はこれら小政党の意見を取入れざるをえず,過大な成果を獲得することができる。
                                                          
     
    
        
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                            「キャスティングボート」の意味・わかりやすい解説
                    
                
		
                    キャスティング・ボート
        
              
                        議案採決に当たって可否同数の際に議長の行う決裁権。転じて議会中の二大勢力が伯仲し,少数派の態度が問題決定を左右する場合に,この少数派が〈キャスティング・ボートを握っている〉という。
                                                          
     
    
        
    出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
	
    
  
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		世界大百科事典(旧版)内のキャスティングボートの言及
    		
      【採決】より
        
          
      …なお,議院規則では,表決一般と院内での選挙とを区別してあつかっており,議長等,院の役員の選挙は無記名投票(議院規則の用語では〈無名投票〉)で,内閣総理大臣の指名は記名投票でおこなわれる。(2)キャスティング・ボート 可否同数の場合の,議長の決裁権。日本では,国会両議院の議事につき,憲法56条2項に,原則的な規定がある。…
      
     
         ※「キャスティングボート」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 
        
    出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
	
    
  
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