リアリズム法学(読み)リアリズムほうがく

改訂新版 世界大百科事典 「リアリズム法学」の意味・わかりやすい解説

リアリズム法学 (リアリズムほうがく)

第1次,第2次両大戦間の時期のアメリカを席巻した法学上の一傾向で,J.フランクK.ルーウェリン,ムーアUnderhill Moore,オリファントHerman Oliphant,ローデルFred Rodell,コーエンFelix S.Cohenらはその代表的旗手である。法,とりわけ裁判について,旧来の〈ロマンティシズム空想美化を排斥し〉(フランク),現実を直視する立場がこれらの人たち(リアリスト)に共通しているといえる。つまり,ここでリアリズムというのは,文学その他の芸術におけるそれと同義である。思想史的にはプラグマティズムの影響が著しい。ニューディールに象徴されるアメリカ資本主義の質的転換に,既成の形式的・機械的法学が対応できなくなり,時代の潮流に対して反動的な役割しか果たせなくなったところに,この時期,旧来の学説に根本的な疑問を投じる論客たちがいっせいに立ち上がった歴史的理由がある。

 リアリストはおしなべてニューディールに好意的であったが,当時の最高裁判所の多数派はニューディール立法に相次いで違憲の判断を示した。リアリストがもっぱら裁判過程の分析に関心を集中させたのは偶然ではない。

 既成の学説によれば,判決とは,法規判例や制定法)を大前提とし,事実(事件の具体的事実関係)を小前提とする三段論法の結論に当たるものであって,裁判過程とは裁判官がだれであるかによって結論が変わることのない形式的・機械的・非個人的なプロセスであり,したがって事前の予測が可能な確実な過程であるということを骨子としていた。このようなドグマに対し,心理学や社会諸科学の成果を駆使して鋭いメスを加えたのはリアリストの大きな功績である。複数の先例から一個の先例を選択し,制定法について可能な複数の解釈から一個の解釈を採用する裁判官の活動に政治的責任を問い,事実認定のプロセスが裁判官の主観的作用にほかならないとすることが,今日法学界の常識になっているとすれば,その源流はリアリズム法学に求めなければならない。その現代的意義については評価が分かれるが,D.リースマンは1962年に発表した論文のなかで,リアリストの勝利はロー・スクールの若手学者に当然のことと受けとめられており,それゆえにこそ運動の必要がなくなったのであると述べている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「リアリズム法学」の意味・わかりやすい解説

リアリズム法学
りありずむほうがく
realist jurisprudence

法を規範としてではなく、事実としてとらえようとする法学の潮流をさす。

(1)ホームズ、パウンドなどの影響の下で、1930年代に登場したアメリカ法学の学派で、ネオリアリズムneo-realismともよばれる。その出発点となったジェローム・フランクの『法と現代精神』(1930)は、法的安定性を神話であるとし、法解釈の客観性やとくに裁判官の事実認定の客観性を批判した。この潮流に属するのは、サーマン・アーノルド、フレッド・ローデル、カール・ルウェリンKarl Nickerson Llewellyn(1893―1962)などである。

(2)スウェーデンのウプサラ大学のアクセル・ヘーゲルストレームAxel Hägerström(1868―1939)を中心として、法の経験科学的理論を確立しようとした学派Scandinavian legal realismをさし、代表者はオリベクローナKarl Olivecrona(1897―1980)、ロスAlf Ross(1899―1978)などである。

[長尾龍一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「リアリズム法学」の意味・わかりやすい解説

リアリズム法学
リアリズムほうがく
legal realism; realism in law

(1) 1920~30年代にアメリカで興った法学上の一傾向。ネオ・リアリズム法学または新実在主義法学,現実主義法学とも呼ばれる。 J.フランク,K.ルウェリン,T.アーノルドなどがその代表者とされる。彼らの間に必ずしも全面的な方法論上の一致があるわけではないが,伝統的法学における観念的思考方法や形式論理的操作の偏重に反対し,法が実際に機能する裁判過程の経験的,事実的分析に考察の主眼をおく点において共通するものをもつ。思想的にはプラグマティズムや行動主義心理学などの影響が強い。 (2) スウェーデンの法学者 A.ヘーゲルストレームを祖とし,K.オリベクローナ,A.ロスなどによって代表される北ヨーロッパのリアリズム法学,スカンジナビアン・リアリズムをさす。アメリカのネオ・リアリズム法学が裁判過程の実証的分析を主要課題とするのに対して,法学上の伝統的な諸概念の形而上学的,観念的な性格を批判し,それを経験的に再構成しようとするところに特色がある。

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世界大百科事典(旧版)内のリアリズム法学の言及

【法実証主義】より

…現代ではH.ケルゼン純粋法学H.L.A.ハートの現代分析法理学,およびそれらを批判的に継承する運動,あるいはスカンジナビアにおける心理主義的・科学主義的な〈法的リアリズム〉などがある。 このほか,法実証主義と目される法理論の中には実践的問題関心の強い,ベンサムの法理学やアメリカの社会学的・政治学的な〈法的リアリズム〉(リアリズム法学),さらにイデオロギー批判家としてのケルゼンの議論がある。
[特徴]
 すべての法実証主義の理論が以下のすべての問題場面で一定の見解をとるわけではないが,その多くは少なくとも次の五つの場面で下記の見解をとる。…

※「リアリズム法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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