三世一身の法(読み)サンゼイッシンノホウ

デジタル大辞泉 「三世一身の法」の意味・読み・例文・類語

さんぜいっしん‐の‐ほう〔‐ハフ〕【三世一身の法】

養老7年(723)、開墾奨励のために出された法。用水路を開いて開墾した者には本人から3代、既設用水を利用して開墾した者には本人1代に限ってその土地私有を許したもの。天平15年(743)に発布された墾田永年私財法先駆をなす。

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精選版 日本国語大辞典 「三世一身の法」の意味・読み・例文・類語

さんぜいっしん【三世一身】 の 法(ほう)

  1. 養老七年(七二三四月太政官の奏によって裁可実施された、開墾地についての土地所有の法。新たに開墾された田地について、新灌漑施設をも作ったものは三世代の間、旧施設を利用したものは一身の間、私有を許すという内容をもつ。天平一五年(七四三五月の詔によって実質的に廃棄された。後の法令には「養老七年(の)格」として引用される。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「三世一身の法」の解説

三世一身の法
さんぜいっしんのほう

723年(養老7)4月17日に発布された,開墾奨励のための法令。それまでの律令法では,墾田についての規定や開墾者の権利があいまいであったため,国郡司はしばしば墾田を収公し,既墾地拡大の障害となっていた。そこで既存溝池を利用して開墾した場合には本人死亡まで,新たに溝池を開発して開墾した場合には3世(子から曾孫とする説が有力)までの私的占有を認めた。これによって田租を確保するとともに,一定期間後の公地化を図った。しかし20年ほど経過して最初の「一身」の収公期限の前後になると,墾田の荒廃がめだつようになったため,743年(天平15)墾田永年私財法がだされた。

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