723年(養老7)4月17日に発布された,開墾奨励のための法令。それまでの律令法では,墾田についての規定や開墾者の権利があいまいであったため,国郡司はしばしば墾田を収公し,既墾地拡大の障害となっていた。そこで既存の溝池を利用して開墾した場合には本人死亡まで,新たに溝池を開発して開墾した場合には3世(子から曾孫とする説が有力)までの私的占有を認めた。これによって田租を確保するとともに,一定期間後の公地化を図った。しかし20年ほど経過して最初の「一身」の収公期限の前後になると,墾田の荒廃がめだつようになったため,743年(天平15)墾田永年私財法がだされた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...