中小企業金融円滑化法(読み)チュウショウキギョウキンユウエンカツカホウ

デジタル大辞泉 「中小企業金融円滑化法」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつか‐ほう〔チユウセウキゲフキンユウヱンクワツクワハフ〕【中小企業金融円滑化法】

《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称》中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しい状態にあったことから、二度にわたって延長され、平成25年(2013)3月末をもって終了した。中小企業等金融円滑化法。金融円滑化法。
[補説]同法の失効後は、全国の財務局・財務事務所に設置された専用の相談窓口で個別の相談に対応するほか、信用保証協会・地域金融機関・商工会議所などで構成される中小企業支援ネットワークによる経営改善支援、企業再生支援機構を改組した地域経済活性化支援機構による事業再生支援や企業再生ファンドへの出資など、総合的な対策がとられる。

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共同通信ニュース用語解説 「中小企業金融円滑化法」の解説

中小企業金融円滑化法

資金繰りに窮している中小企業や多額の住宅ローンを抱える個人が、借金の支払い猶予や返済期間の延長などを申し出た場合、金融機関はできる限り条件の変更に応じるよう求めた法律。2008年のリーマン・ショックで経営が悪化した企業などの資金繰りを支える目的で、時限立法として09年12月4日に施行された。亀井静香かめい・しずか金融担当相(当時)の「3年程度のモラトリアム(返済猶予)」構想契機になった。法律は東日本大震災などもあって2度延長され、13年3月末に失効した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業金融円滑化法」の意味・わかりやすい解説

中小企業金融円滑化法
ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう

中小企業や住宅ローンの借り手が返済の猶予や軽減を求めた場合、金融機関は返済猶予や金利減免などの融資条件変更に応じるよう努めることを明記した法律。正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(平成21年法律第96号)で、「金融円滑化法」「金融モラトリアム法」「円滑化法」などともよばれる。2008年(平成20)秋のリーマン・ショック後、中小企業の資金繰り対策として、民主党政権が制定した法律である。2009年12月施行。当初は2年間の時限立法であったが、期限を迎えても中小企業の資金繰りが厳しいことから、2011年3月末と2012年3月末の二度にわたって延長され、2013年3月末に終了した。

 中小企業金融円滑化法の対象となっていた金融機関は銀行、信用金庫信用組合、農協、漁協などで、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、ノンバンクなどは対象外であった。対象金融機関は同法に基づき、返済条件をどれだけ変更したかを国に定期的に報告する義務があり、虚偽報告には罰則があった。また、返済猶予や金利減免などの返済条件を変更しても、経営再建計画をつくっていれば、その融資を不良債権に分類しなくてもよいように定めていた。中小企業金融円滑化法は世界不況による中小企業の倒産を防止する一定の効果があった半面、経営力の脆弱(ぜいじゃく)な企業を無用に温存させ、企業の健全な競争を阻害し、経済の新陳代謝を遅らせたとの批判もある。

 同法の期限切れに伴い、政府は2013年3月に、官民ファンドである企業再生支援機構を「地域経済活性化支援機構」に衣替えし、公的資金を活用して中小企業の事業再生を支援する仕組みをつくった。

[編集部]

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