介入権(読み)カイニュウケン

デジタル大辞泉 「介入権」の意味・読み・例文・類語

かいにゅう‐けん〔カイニフ‐〕【介入権】

支配人代理商取締役などが競業避止義務に違反して自分のために取引をした場合に、その営業主本人・会社などの権利者がその行為を自分のためになしたものとみなしうる権利。
委託を受けた問屋または運送取扱人が委託された事務を処理する場合に、自ら取引の相手方となる権利。

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精選版 日本国語大辞典 「介入権」の意味・読み・例文・類語

かいにゅう‐けんカイニフ‥【介入権】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 支配人、代理商、会社の取締役などが競業避止義務に違反して取引行為を行なった場合、営業主、本人、会社などがその行為を自分のために行なったものとみなすことができる権利。
  3. 問屋、運送取扱人のように他人から一定の行為を委託された者が、委託事務を処理する方法として自らその行為の相手方となることができる権利。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「介入権」の意味・わかりやすい解説

介入権
かいにゅうけん

性質が異なる二つの種類の介入権が商法上認められている。

〔1〕競業避止義務を負う支配人・代理商が、その義務に違反して自己または第三者のために行った取引行為につき、営業主、本人、会社等が自己のためになしたものとみなして、当該行為によって支配人・代理商または第三者が得た利益の額を、営業主、本人、会社に生じた損害の額と推定することにより、取引の経済的効果を図った権利。この権利を認めたのは、とくに、得べかりし利益の喪失による損害の証明が困難であるので、それを避けるためである。支配人(商法23条2項、会社法12条2項)、代理商(商法28条2項、会社法17条2項)の競業避止義務違反について認められている。

〔2〕取次ぎの委託を受けた問屋(といや)または運送取扱人が、委託事務の処理方法の一つとして、自ら取引の相手方となる権利(商法555条1項、565条1項)。もともと問屋は、委託者のために物品の販売または買入れの取次ぎをなすものであるから、問屋が委託者に対し自ら売り主や買い主として利害が対立する立場にたつことは理論上許されないはずであるが、売買の委託を受けた物品に取引所の相場がある場合には、委託者の利益を害するおそれがないし、委託者にとっても委託の目的が迅速に達成されるばかりでなく、無用な手続や費用を省く利益もある。取引所の相場があることを要件としているのは、問屋が依拠すべき価格を明確にし、公平な介入権の行使ができるようにするためである。なお、証券取引所の会員や商品取引所の仲買人には、委託者保護のために、介入権の行使(のみ行為)が禁止されている。運送取扱人も反対の特約がない限り、介入権を行使して自ら運送することができる。また運送取扱人が自ら貨物引換証を作成したときも、介入権を行使したものとみなされる。この場合、運送賃や運送手段が定型化しているので、介入権を認めてもなんら弊害がないために、運送取扱人についても介入権を認めた。介入権の行使により問屋や運送取扱人は、委託者に対し、売り主、買い主または運送人と同一の権利義務を有するが、それは委託事務の処理方法の一つにすぎないから、当然に問屋または運送取扱人としての報酬・費用の請求権を有する。

[戸田修三]

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改訂新版 世界大百科事典 「介入権」の意味・わかりやすい解説

介入権 (かいにゅうけん)

商法上2種の介入権がある。(1)委託を受けた問屋,運送取扱人の委託実行の一方法で,自らが委託された取引の相手方となる権利。介入の結果委託者に対して受託者の地位と委託取引の相手方の地位とをあわせもつ(商法555,565条)。問屋(介入は取引所の相場がある物品の場合に限る),運送取扱人(自ら貨物引換証を作成したときは介入とみなされる)にとって簡易な委託実行であるうえ,委託者にとって委託した取引の相手方が誰であるかは重要でなく,委託した売買,運送の経済的成果が得られればよいことが多いので認められている。しかし問屋としての証券会社,商品取引員は一般的に介入が禁止されている(証券取引法47,129条,商品取引所法93条)。(2)支配人,代理商,無限責任社員(合名会社・合資会社),取締役(株式会社・有限会社)が,本人たる商人または会社に対する競業避止義務に反して第三者と取引した場合,本人等が一方的意思表示によりこの取引を本人等のためにしたものとみなす権利をいう(商法41条2項,48条2項,74条2項,147・155条,264条3項,有限会社法29条3項)。奪取権ともいう。行使の要件に若干の差はあるが,支配人等は競業取引で取得した債権,物品を本人等に譲渡する義務を負う。他方,本人等は支配人等の債務を弁済するなど支出した費用の塡補を要する。損害賠償請求権のほかに介入権を認めたのは,損害の証明の困難を除去し,本人等の顧客維持のためである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介入権」の意味・わかりやすい解説

介入権
かいにゅうけん
Selbsteintrittsrecht

問屋や運送取扱人が委託事務の処理方法として,みずから取り引きの相手方となりうる権利(商法555,565)。委託者にとっては取り引きが公正に行なわれるかぎり,だれが相手方になるのかは問題でないから,無用の手数と費用を省くために認められたもの。この介入権により問屋は,取引所の相場のある物品の販売もしくは買い入れの委託を受けた場合,みずから買主もしくは売主となることができ,また運送取扱人は運送の委託を受けたとき,特約がなければみずから運送することができる。この場合においても,問屋または運送取扱人としての報酬の請求権は失われない(商法555条2項,559条2項)。

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百科事典マイペディア 「介入権」の意味・わかりやすい解説

介入権【かいにゅうけん】

委託を受けた問屋,運送取扱人が委託義務の処理方法として自ら取引の相手方となる権利(商法555,565条)。この権利を行使する委託がなされる場合,販売等の相手方が誰であるかは委託者にとって重要ではないので,委託者の不利益にならない限り,受託者が自ら取引の相手方となることができる。
→関連項目競業避止義務

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