入国管理局(読み)ニュウコクカンリキョク(その他表記)Immigration Bureau of Japan

デジタル大辞泉 「入国管理局」の意味・読み・例文・類語

にゅうこくかんり‐きょく〔ニフコククワンリ‐〕【入国管理局】

日本人外国人出入国審査、外国人の在留管理難民認定などを行った、法務省内部部局。平成31年(2019)4月出入国在留管理庁改編入管

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「入国管理局」の意味・わかりやすい解説

入国管理局
にゅうこくかんりきょく
Immigration Bureau of Japan

1952年(昭和27)8月から2019年(平成31)3月まで存在した入国手続きなどを行う法務省の機関。略称は入管(にゅうかん)。「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管難民法」)に基づき、外国人や日本人の出入国審査、日本に在留する外国人の管理、専門的知識や技術をもつ外国人(高度人材)への優遇措置事務、不法滞在者退去強制と一時収容、難民の認定などを行っていた。1949年に外務省に設置された入国管理部が前身で、1952年に法務省へ移管された。グローバル化、人口減少インバウンド増加などに対応するため、2019年4月、出入国在留管理庁へ改組・機能拡充された。

[矢野 武 2019年6月18日]

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百科事典マイペディア 「入国管理局」の意味・わかりやすい解説

入国管理局【にゅうこくかんりきょく】

法務省の地方支分部局出入国管理令(1981年より〈出入国管理および難民認定法〉)に基づき出入国の管理と外国人の在留,難民の認定,外国人登録に関する事務を行う。1981年4月に入国管理事務所から地方入国管理局に名称変更。2013年現在,地方入国管理局8(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台札幌高松),支局7(横浜,羽田空港成田空港,中部空港,関西空港,神戸,那覇),出張所61ヵ所が置かれている。なお他に,収容施設(入国者収容所)として大村,東日本(牛久市),西日本(茨木市)の入国管理センターがある。

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世界大百科事典(旧版)内の入国管理局の言及

【出入国管理】より

…平和条約の発効にともない,〈出入国管理令〉(1951年公布の政令),〈外国人登録法〉(1952公布)が制定されるとともに,〈入国管理庁設置令〉(1951年公布の政令。同庁は後に法務省入国管理局へ改組)が制定され組織が整えられて,回復された出入国管理権の行使体制がつくられた。その後30年の間,出入国管理令は改正されなかったが,1980年代になって,国際交通の発達,日本の経済的地位の向上等の時勢の変化に対応するため,在留資格を整備し,在留資格の変更・再入国制度の自由化をはかり,在日韓国・朝鮮人の特例永住許可制度を定め,退去強制事由等を国際人権規約に適合するようにし,また難民条約(難民)の批准にともない,条約の趣旨を実現するための改正が行われた。…

【法務省】より

… 1871年(明治4)設置の司法省が1948年法務庁に,さらに49年法務府に改められ,52年法務省とされて今日に至っている。その内部組織は大臣官房および民事局,刑事局,矯正局,保護局,訟務局,人権擁護局,入国管理局の7局からなっている。大臣官房には司法法制調査部があり,また,司法試験関係の事務等を担当する。…

※「入国管理局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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