1952年(昭和27)8月から2019年(平成31)3月まで存在した入国手続きなどを行う法務省の機関。略称は入管(にゅうかん)。「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管難民法」)に基づき、外国人や日本人の出入国審査、日本に在留する外国人の管理、専門的知識や技術をもつ外国人(高度人材)への優遇措置事務、不法滞在者の退去強制と一時収容、難民の認定などを行っていた。1949年に外務省に設置された入国管理部が前身で、1952年に法務省へ移管された。グローバル化、人口減少、インバウンドの増加などに対応するため、2019年4月、出入国在留管理庁へ改組・機能拡充された。
[矢野 武 2019年6月18日]
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…平和条約の発効にともない,〈出入国管理令〉(1951年公布の政令),〈外国人登録法〉(1952公布)が制定されるとともに,〈入国管理庁設置令〉(1951年公布の政令。同庁は後に法務省入国管理局へ改組)が制定され組織が整えられて,回復された出入国管理権の行使体制がつくられた。その後30年の間,出入国管理令は改正されなかったが,1980年代になって,国際交通の発達,日本の経済的地位の向上等の時勢の変化に対応するため,在留資格を整備し,在留資格の変更・再入国制度の自由化をはかり,在日韓国・朝鮮人の特例永住許可制度を定め,退去強制事由等を国際人権規約に適合するようにし,また難民条約(難民)の批准にともない,条約の趣旨を実現するための改正が行われた。…
… 1871年(明治4)設置の司法省が1948年法務庁に,さらに49年法務府に改められ,52年法務省とされて今日に至っている。その内部組織は大臣官房および民事局,刑事局,矯正局,保護局,訟務局,人権擁護局,入国管理局の7局からなっている。大臣官房には司法法制調査部があり,また,司法試験関係の事務等を担当する。…
※「入国管理局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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