難民条約は、人種や宗教、国籍、政治的意見、特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害の恐れがあり、国外に逃れた人を「難民(条約難民)」と定義。通常日本で認定を受けるには、出入国在留管理庁の調査官による面接などの審査を経る。認定した人には在留資格を付与し、日本語教育などを無償提供する。近年、日本の認定者は年間数十人程度で推移。2022年は202人で過去最多となり、大半がアフガニスタン国籍だった。ただ、1万人以上の国もある欧米に比べるとはるかに少なく「難民鎖国」と批判されている。
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