日本最初の名誉保護に関する法律。太政官布告第110号,1875年6月28日公布。全8条。〈讒謗〉とは,名誉毀損(きそん)を意味する〈讒毀〉と侮辱を意味する〈誹謗(ひぼう)〉をまとめた言葉(1条)。近代国家には個人の名誉保護の立法が必要だとした小野梓らのイギリス法研究グループ〈共存同衆〉の提出した建議を受けて,制定されたものとされる。しかし讒謗律には天皇(2条),皇族(3条),官吏(4条)に対する讒謗罪がまず規定され,次いで5条で一般私人に対する讒謗罪が規定されているものの刑罰は前3者より軽微となっていた。のみならず実際には,このころに急増した新聞の官吏批判を取り締まるために,讒謗罪を規定した4条が発動された事例が少なくなく,しばしば讒謗律と同時に公布された新聞紙条例と対(つい)の,新聞弾圧法とみなされた。80年7月17日旧刑法の制定公布と同時に,同法に吸収(誹毀罪,旧刑法358~359条),廃止された。
執筆者:内川 芳美
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1875年(明治8)6月28日に布告されたわが国最初の独立名誉毀損(きそん)法。全文8条からなり、乗輿(じょうよ)(天皇の乗り物、転じて天皇)、皇族、官吏(の職務)、華士族平民とそれぞれ対象になる人格によって刑の軽重(前記の順序)があった。だがこの罪は「著作文書若(もし)クハ画図肖像ヲ用ヒ展観シ若クハ発売シ若クハ貼示(ちょうじ)シテ人ヲ讒毀シ若クハ誹謗(ひぼう)スル者」(1条)に限られているところから、この布告は、同日に布告された新聞紙条例と並ぶ出版弾圧法であることは明らかで、事実、これ以後、政府の施策を批判した記事は、この讒謗律によって筆者が処罰されることになり、記者の恐怖時代を現出する。80年7月17日に(旧)刑法が布告されると同時に廃止された。
[春原昭彦]
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言論を規制した明治初期の法令。1875年(明治8)6月28日公布。全8カ条。人を讒毀(ざんき)(名誉毀損)・誹謗(ひぼう)(事実をあげず公然と悪名を広める)する著作・文書・画などを発売した者を処罰するもので,天皇・皇族・官吏・一般人を讒謗した者に対する刑罰(最高刑は禁獄3年)がそれぞれ定められた。小野梓(あずさ)らの名誉保護立法の建白がとりいれられて制定されたといわれるが,同時に制定された新聞紙条例とともに自由民権派や不平士族の政府攻撃の言論を取り締まる法令となった。82年1月1日の刑法施行とともに廃止。
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