出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(読み)しゅっしのうけいれあずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ

改訂新版 世界大百科事典 の解説

出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律 (しゅっしのうけいれあずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ)

貸金業等の取締に関する法律〉(1949施行)に代わって1954年に〈出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律〉として公布された法律(1983年の改正で法律名が現在のように改められた)。利息制限法は,高利についてその私法上の効果を抑制するものであり,これのみによって高利抑制の目的を達するのは困難なので,別に本法が制定された。〈出資法〉あるいは〈出資取締法〉と略称する。本法は,貸金業者の取締りを主眼とし,あわせて一定の刑罰を加えることによって高利を禁圧しようとする。刑事面における国家の能動的な暴利禁圧立法といえる。本法は,当初金銭の貸付けを行う者が,年109.5%を超える割合による利息契約をし,またこれを超える割合による利息を受領したときは,3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金またはその併科に処する(5条)ものとしていた。しかしその後1983年,〈貸金業の規制等に関する法律〉(〈貸金業〉の項目を参照)が制定されるとともに,本法の一部が改正され,前記のように法律名が改められ,上限金利が40.004%に引き下げられた(ただし,経過措置として,施行(1983年10月)後3年間は上限金利73%,その後さらに1991年10月までは54.75%とされた)。また罰金の上限額も300万円に引き上げられた。この2法を俗に〈サラ金規制法〉と呼んでいる。ところで,本法は,金銭貸付業者のみならず,ひろく金銭貸付を行うすべての者に適用される。ここにいう金銭貸借は,通常の金銭貸借以外に手形の割引および売渡担保その他これに類する方法によって行う金銭の交付または授受を含む。また本法は,礼金・割引金などみなし利息にも適用される。本法は,利息制限法の特別法ではなく,またそれに優先するものでもない。したがって,利息制限法の制限を超える超過利息ならば,それが本法の上限金利を超えない利息でも,利息制限法の適用を受け無効となる。ただ刑罰の制裁がないというだけである。なお,本法の上限金利を超える利息を契約したときは,貸主は本法によって処罰されるが,同時にその超過部分は,原則として公序良俗に反し無効である。借主は,不法原因給付について規定する民法708条但書によって超過額の返還請求が認められよう。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律
しゅっしのうけいれ,あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ

昭和29年法律195号。一般に出資取締法,出資法などと略称される。出資金以上の額の返済を約束してする出資金の受け入れの禁止,業としての預り金の一般的禁止,浮貸しなどの禁止,金銭賃借の媒介手数料の制限,高金利の処罰などについて定める。具体的には,たとえば金利については,金銭の貸し付けを業として行なう者が年 20%(一般人の場合は年 109.5%)をこえる利息の契約をし,またはこれをこえる利息を受領したときは,処罰するものとしている。

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世界大百科事典(旧版)内の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の言及

【貸金業】より

…第2次大戦後には闇金融が猛威をふるい社会秩序のうえから1949年に〈貸金業等の取締に関する法律(貸金業法)〉が定められた。しかし,なお預金類似行為を営んで,一般の人々を惑わすことが多かったため,貸金業法に代わって54年〈出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)〉が施行され,出資の受入れ規制,預り金・浮貸しなどの禁止,高金利(日歩30銭を超えるもの)に対して処罰を行うことによって,高金利の防止を図ることになった。不良業者はその法の網の目をくぐって不正を働いたため,不良貸金業者を排除する目的で71年〈貸金業者の自主規制の助長に関する法律〉が施行された。…

【サラリーマン金融】より

…サラリーマン金融の特色としては,(1)簡単に手軽にその場ですぐ借りられる利便性,(2)高金利,(3)厳しい取立て,があげられる。ただ,83年に〈貸金業の規制等に関する法律〉と〈出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)〉の一部改正法からなるいわゆる〈サラ金規制法〉が成立して(2)(3)についてはかなり変わった。すなわち金利については,上限がそれまで事実上年利109.5%(日歩30銭)だったのが,最終的に40.004%(同10.96銭)に引き下げられ,取立てに関しては威圧的な取立てや深夜の取立てが規制された。…

※「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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