出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
券文・券とも。古代~中世における財産の保持や移動に関する証拠文書。奈良時代には奴婢(ぬひ)や土地の売買には文書を作成して京職(きょうしき)や国司に許可を申請し,また牛馬の売買では私的契約書を作成したが,こうした作業を立券(りっけん)といい,作成されて証拠能力をもった文書を券契といった。荘園の設立にも太政官や国衙(こくが)の認可を得た立券が必要で,券契の不分明なものは荘園整理の対象とされた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…後三条天皇の1069年(延久1)閏10月(《百錬抄》に閏2月とあるのは閏10月の誤りと解される)に太政官の朝所(あいたんどころ)に設置された荘園券契(証拠書類)審査機関。このとき寄人が定められたが,のち1111年(天永2)に記録所が作られたとき延久の例にならい上卿(しようけい)1人,弁1人,寄人(よりうど)3人が任ぜられたとあるので,同様な構成であったのであろう。…
※「券契」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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