券契(読み)ケンケイ

デジタル大辞泉 「券契」の意味・読み・例文・類語

けん‐けい【券契】

地券手形割符わりふなどの総称。券。証文

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精選版 日本国語大辞典 「券契」の意味・読み・例文・類語

けん‐けい【券契】

  1. 〘 名詞 〙 証文。券文証拠書類。特に土地などの財産に関する権利を証する文書。主に平安時代以降に使われた言葉。〔令義解(833)〕〔戦国策‐斉策・閔王〕

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普及版 字通 「券契」の読み・字形・画数・意味

【券契】けんけい

わりふ。〔戦国策、斉四〕齊人に馮(ふうくわん)といふり。~人をして孟嘗君に屬せしめ、門下に寄せんことを願ふ。~是(ここ)に於て、車をし裝を治め、を載せて行く。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「券契」の解説

券契
けんけい

券文・券とも。古代中世における財産の保持や移動に関する証拠文書。奈良時代には奴婢(ぬひ)や土地の売買には文書を作成して京職(きょうしき)や国司に許可を申請し,また牛馬の売買では私的契約書を作成したが,こうした作業を立券(りっけん)といい,作成されて証拠能力をもった文書を券契といった。荘園設立にも太政官国衙(こくが)の認可を得た立券が必要で,券契の不分明なものは荘園整理の対象とされた。

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世界大百科事典(旧版)内の券契の言及

【記録荘園券契所】より

…後三条天皇の1069年(延久1)閏10月(《百錬抄》に閏2月とあるのは閏10月の誤りと解される)に太政官の朝所(あいたんどころ)に設置された荘園券契(証拠書類)審査機関。このとき寄人が定められたが,のち1111年(天永2)に記録所が作られたとき延久の例にならい上卿(しようけい)1人,弁1人,寄人(よりうど)3人が任ぜられたとあるので,同様な構成であったのであろう。…

※「券契」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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