日本古代の律令制において,特別の勲績を残した者に賜与した田地。大・上・中・下の4等級がある。大功の田は世襲で,謀叛(むほん)以上の罪を犯さないかぎり,子孫に相続が可能であるが,古代では藤原氏以外に実例はない。上功は3世,中功は2世,下功は子に田を伝えるが,八虐の除名(じよみよう)の罪を犯すと収公される。功田の相続は,養老令では,嫡子,庶子の区別なく男女に均分する。功田がすべて支給されないうちに本人が死亡した場合は,その子孫に対して与えられる。757年(天平宝字1)に議定された功田の支給事例によれば,645年(大化1)の乙巳(いつし)の変の勲功による大功・上功のほか,壬申の乱の勲績による上功・中功,大宝律令・養老律令の撰定者に対する下功の功田の賜与等がみられ,功田の面積は100町から4町ぐらいまであるが,等級による定額はなく功績の違いに応じてまちまちである。功田は輸租田で,班田農民の賃租によって耕作されたと思われる。
→賜田(しでん)
執筆者:吉村 武彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
「くうでん」とも読む。律令制(りつりょうせい)土地制度の地目の一つ。国家に対し功労のあった者に支給される田。大功、上功、中功、下功の4等級に分かれ、その所有期間は、下功は子の代まで、中功は孫の代まで、上功は曽孫(そうそん)の代までであり、大功のみ世襲が認められた。その相続方法は、嫡子、庶子(嫡子以外の男子すべて)および男女を論ぜず、皆均分とされた。ただし、女子によって相続された功田は一代限りであった。なお、大功田は藤原不比等(ふひと)、平清盛(きよもり)のほか例はない。功田は位田と同様に輸租田であり、その耕営は、土地を貸して代価を得る賃租経営によったと思われる。また、この功田は、律令に規定された私田のうちではもっとも私有権の強い田であった。
[村山光一]
功臣に対して与えられる田。輸租田。功績の度合いに応じて,大功田・上功田・中功田・下功田の4等級があったが,具体的な田積については規定がない。大功田は世襲が認められ,上功田は曾孫まで,中功田は孫まで,下功田は子までの用益が認められた。大功田は藤原鎌足(かまたり)の場合しか知られず,上功田も例が少ない。壬申の乱の功臣や律令制定者らには中功田・下功田が与えられた。唐令には対応条文がなく,日本独自の規定である。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…賜田は輸租田で,本来は熟田の給与と思われるが,平安時代の初期には親王・内親王に対する荒廃田・空閑地等の賜与が多く行われた。功田も賜与されるので,広義には賜田と解することもできる。また,賜田の一種と考えられているものに,平安時代に現れる一身田(いつしんでん)がある。…
※「功田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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