デジタル大辞泉
「勅語」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ちょく‐ご【勅語】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- ① 天子のことば。みことのり。勅言。
- [初出の実例]「和銅四年九月十八日を以ちて、臣安万侶に詔りして、稗田の阿礼の誦む所の勅語の旧辞を撰録して、献上せよといへれば」(出典:古事記(712)序)
- [その他の文献]〔宋史‐芸文志〕
- ② 旧憲法のもとで、天皇が大権に基づいて、他の機関の参与をまたずに、直接に国民に対して発した意思表示。
- [初出の実例]「御尊影及び勅語に対して不敬に渉るの言談行為は」(出典:東京日日新聞‐明治二五年(1892)九月二九日)
- [ 2 ] 教育勅語のこと。
- [初出の実例]「それから勅語を朗読した」(出典:破戒(1906)〈島崎藤村〉五)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
勅語 (ちょくご)
口頭による天皇のことば。ただし,大日本帝国憲法時代の議会開院式の勅語のように文書化されたものもある。天皇の署名や捺印がないのが通例だが,公式令制定前の1890年に出された教育勅語はこれらをもつ。勅語は法律的性質をもたないのが原則であるが,教育勅語は,天皇の単なる私的道徳訓にとどまらず,教育一般の基本方針とされたので,実際には法的な効力をもっていた。なお,現在の国会開会式での天皇の発言は〈おことば〉と呼ばれる。
執筆者:横田 耕一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
勅語【ちょくご】
旧憲法(大日本帝国憲法)下で,口頭で行われる天皇の意思表示。補佐機関の補佐を要せず,一般に宣布する場合も国務大臣の副署は不要。天皇の署名や捺印(なついん)がないのが通例だが,公式令(1907年)制定以前の教育勅語(1890年)には署名・捺印がある。1947年の公式令廃止で消滅。
→関連項目詔書
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「勅語」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 