10世紀ころから,天皇の命令(勅旨)を蔵人所(くろうどどころ)の職事(しきじ)(蔵人頭または五位蔵人)が奉って,太政官の上卿(しようけい)に伝える際,用いられた文書。810年(弘仁1)の薬子の変以降,蔵人所が創設されると,それ以前内侍によってつかさどられていた勅旨伝達は,職事蔵人によって担われるようになった。職事蔵人は天皇の口勅(口頭による勅命)を奉り,太政官の陣座に赴き,上卿に勅旨を口頭で伝えた。この口頭伝達を,職事の仰詞(おおせことば)または口宣ないし宣旨といった。しかし,このような勅旨伝達は,いつも陣儀として行われるわけではなく,臨時に陣座以外でも行われた。そのような場合,職事はその仰詞を紙に書き付けて手交するようになった。この文書は,本来口で宣べるものであったから,口宣(しばしば単に宣旨ともいわれる)と呼ばれた。口宣の様式は,初行に年月日を書き,その下1字あけて〈宣旨〉と書き,次行以下に勅旨の要旨,最後行に奉者の位署(蔵人所の官職,兼官職,氏,名を書き,その下に小さく〈奉〉と書く)を据える。しかしこの形は11世紀末までに完成されたもので,それ以前は初行の日付が最後行の位署の上にあり,宣旨の形式に近かった。口宣は,天皇の勅旨を職事が奉るものであるが,11世紀末にはじまる院政期以降は,それは建前となり,実は院の仰を天皇の勅旨として伝える場合が多かった。なお,料紙は,蔵人所発給文書の常として宿紙が用いられた。
→口宣案
執筆者:富田 正弘
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天皇の勅旨(ちょくし)を秘書役の職事蔵人(しきじくろうど)が太政官(だいじょうかん)の当日の政務担当公卿(くぎょう)である上卿(しょうけい)に伝える文書。本来、勅旨の伝宣(伝達)は、職事が内裏の左・右近衛陣(このえのじん)の陣座(じんのざ)に赴き、口頭で上卿に伝えるのが正式の方法であった。しかし、上卿から求められた場合、あるいは陣座以外の臨機の場で伝宣する場合は、職事は勅旨を紙上に書き留めた覚書を渡した。これを口宣と称した。11世紀末ごろ定式化された口宣の様式は、初行に日付そして1字分闕字(けつじ)にして「宣旨(せんじ)」と書き、次行以下に、要件の要旨のみを記し、最後に、職事の位署(いしょ)(署名)そして、「奉(うけたまわる)」と小書きする。口宣が太政官に伝えられると、太政官のしかるべき部署から、詔(しょう)、勅(ちょく)、官符(かんぷ)、官牒(かんちょう)、官宣旨(かんせんじ)、宣旨などの正式文書が発給された。これに対し、口宣の案文(あんもん)を口宣案という。鎌倉時代中ごろ以降、臨時の叙位、任官および補任(ぶにん)、待遇付与などを行う際、職事は、院または天皇の直接命令により、太政官を経ず、直接当事者に口宣案を与え、正式の辞令文書にかえた。口宣案の様式は、口宣と多少異なり、口宣の日付右肩に上卿の名を、端裏に「口 宣案」という銘を加える点が特徴である。
[富田正弘]
朝廷などで,一般に上級者から下級者に口頭で伝えられる命令。個人が発した命令が多いが,民部省口宣や弁官口宣など,諸司が発した例もあり,文書として書き記された可能性もある。「西宮記」などでは上卿(しょうけい)の宣,弁官の伝宣をうけた史の仰せを諸司の官人が奉じて書き記した宣旨を口宣と称している。狭義には天皇の勅命をうけた蔵人(くろうど)が,これを上卿に伝達する際に手控えとして書き記したものをいう。本来蔵人から上卿への勅命伝達は仰詞(おおせことば)といって口頭でなされたが,のちに本来手控えの口宣を上卿の求めにより交付するようになり,口宣案と称した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…その淵源は二つに分けられる。一つは奈良時代に,仰せ,命令の意で広く用いられていた宣の系譜を引く内侍宣(ないしせん),宣旨(せんじ),口宣案(くぜんあん),官宣旨(弁官下文),国司庁宣,大府宣などである。内侍宣は,天皇に近侍して奏宣をつかさどる内侍司の女官が天皇の仰せを伝えるものであるが,薬子の変を機に蔵人所が置かれ(810),蔵人が天皇の仰せを,太政官の上卿に伝えるようになった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」