口宣の案文。鎌倉中期以降発生した文書様式の一つ。従来叙位,任官,補任,身分待遇等人事に関する事項は,位記,官符,官牒,宣旨,詔書,宣命,勅旨等が用いられていた。これらの文書は太政官における一定の儀式を経て発給されるもので,その主導権は建前ながらも天皇-太政官にあった。しかし鎌倉中期,後嵯峨院政ころより院政が中世公家政治のなかに定着すると,このような人事権は治天の君が掌握するところとなり,人事に関する口宣も,治天の君から発せられた。その際,口宣を奉った職事(しきじ)が,これを上卿に渡す以前,みずからもう1通の案文を作成し,この案文に院宣(親政のときは綸旨)を添えて,人事にあずかった当事者にこれをあらかじめ知らせた。この案文が口宣案である。当事者からすれば,人事にあずかると,まず実際上の人事権者の治天の君から口宣案を受け取り,後日,天皇-太政官から正式の証書となる文書を受け取る。しかし,人事の内容にもよるが,のち正式の天皇-太政官文書が出されなくなり,口宣案が人事に関する正式な証書となる。様式は,口宣と同じであるが,端裏に〈口宣案〉と銘が書かれ,初行日付の右肩に上卿の名が書き加えられる点が口宣と異なる。
執筆者:富田 正弘
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朝廷で天皇の勅命をうけた蔵人(くろうど)がその内容を書き記して上卿(しょうけい)に伝達した文書。本来は蔵人から上卿への勅命伝達は仰詞(おおせことば)として口頭でなされたが,のちに文書化して交付するようになった。形式ははじめに「某年某月某日宣旨」と記し,次に勅命の内容を書き,最後に蔵人の署名に「奉」字を添えて記した。
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…その淵源は二つに分けられる。一つは奈良時代に,仰せ,命令の意で広く用いられていた宣の系譜を引く内侍宣(ないしせん),宣旨(せんじ),口宣案(くぜんあん),官宣旨(弁官下文),国司庁宣,大府宣などである。内侍宣は,天皇に近侍して奏宣をつかさどる内侍司の女官が天皇の仰せを伝えるものであるが,薬子の変を機に蔵人所が置かれ(810),蔵人が天皇の仰せを,太政官の上卿に伝えるようになった。…
※「口宣案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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