自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象とする任意加入の制度であり、老齢基礎年金に上乗せする年金制度としての役割を担う。被用者との年金額の格差を解消するため、1989年(平成1)の国民年金法の改正により、1991年4月から施行された。
基金には、同じ都道府県内に住所を有する者により組織される地域型基金と、同種の事業または業務に従事する者により組織され全国を通じて一つ設立される職能型の基金があるが、厚生労働大臣の認可を受けて、合併または分割を行うことができる。その他、各基金が共同で設立する国民年金基金連合会があり、中途脱退者に対する給付事業や加入員の記録管理等の事務のほか、2002年(平成14)からは、確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、個人型年金規約を作成するとともに、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っている。
基金の加入資格者は国民年金の第1号被保険者で20歳以上60歳未満の者である。ただし、保険料納付免除者や農業者年金基金の被保険者は加入できない。また、加入は任意であるが、加入後は任意には脱退できない。
基金が支給する年金給付の型は各基金が規約で定めるが、加入者が必ず加入する1口目の終身年金と任意に加入する2口目の年金(終身年金または有期年金)からなり、個々人の生活設計に応じて選択する。
基金の掛金は、選択する給付の型と口数、加入時の年齢および性別に応じて決まるが、毎月の掛金の上限は月額6万8000円である。基金は公的年金制度として位置づけられているため、基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象になり、基金の給付は老齢基礎年金と同様に公的年金等控除の対象になる。
[山崎泰彦 2016年9月16日]
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(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)
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