デジタル大辞泉
「国民年金基金」の意味・読み・例文・類語
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国民年金基金
こくみんねんきんききん
自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象とする任意加入の制度であり、老齢基礎年金に上乗せする年金制度としての役割を担う。被用者との年金額の格差を解消するため、1989年(平成1)の国民年金法の改正により、1991年4月から施行された。
基金には、同じ都道府県内に住所を有する者により組織される地域型基金と、同種の事業または業務に従事する者により組織され全国を通じて一つ設立される職能型の基金があるが、厚生労働大臣の認可を受けて、合併または分割を行うことができる。その他、各基金が共同で設立する国民年金基金連合会があり、中途脱退者に対する給付事業や加入員の記録管理等の事務のほか、2002年(平成14)からは、確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、個人型年金規約を作成するとともに、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っている。
基金の加入資格者は国民年金の第1号被保険者で20歳以上60歳未満の者である。ただし、保険料納付免除者や農業者年金基金の被保険者は加入できない。また、加入は任意であるが、加入後は任意には脱退できない。
基金が支給する年金給付の型は各基金が規約で定めるが、加入者が必ず加入する1口目の終身年金と任意に加入する2口目の年金(終身年金または有期年金)からなり、個々人の生活設計に応じて選択する。
基金の掛金は、選択する給付の型と口数、加入時の年齢および性別に応じて決まるが、毎月の掛金の上限は月額6万8000円である。基金は公的年金制度として位置づけられているため、基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象になり、基金の給付は老齢基礎年金と同様に公的年金等控除の対象になる。
[山崎泰彦 2016年9月16日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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国民年金基金
こくみんねんきんききん
国民年金 (→国民年金法 ) の保険料を納めている人が任意で加入できる公的年金制度。旧制度下の国民年金は,サラリーマンが加入している厚生年金のように報酬比例を基にした2階建て部分の給付がなく,一律・定額の年金だけであった。 1989年の改革で,基礎年金に加えて新たに2階建て部分年金が職能型国民年金基金,地域型国民年金基金の二つの仕組みを通じて実施されることになった。職能型の国民年金基金制度は 1969年に導入されたが,「同種の事業または業務に従事する者の3分の2以上の者で設立」という要件が厳しく,設立にいたらなかった。そこで,1991年施行の新制度では設立条件が「同種の事業または業務に従事する 3000人以上の者で設立」に緩和され,25の業種で基金が設立された。地域型は,職能別や業種別で基金を設立できない自営業者らのため,1989年の改革で導入された。都道府県ごとに各区域内に住所を有する 1000人以上で設立でき,1991年に 47都道府県で設立された。いずれの型も加入は任意で,資格者は国民年金第1号被保険者。農業者年金基金加入者は除かれる。脱退は自由にできず,給付は物価スライド制をとっていない。加入促進のため,保険料は社会保険料控除の対象になり,受け取る年金も公的年金等控除の対象として優遇措置がはかられている。
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「国民年金基金」の意味・わかりやすい解説
国民年金基金【こくみんねんきんききん】
老齢基礎年金に上乗せして自営業者に支給される年金制度のこと。サラリーマンは国民年金に加え厚生年金(厚生年金保険)が上乗せ支給されるのに対し,自営業者は老齢基礎年金しか支給されなかった。地域型基金の新設や,職能型基金の設立要件の緩和がなされた。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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「国民年金基金」の解説
国民年金基金
自営業者らの国民年金に上乗せする年金のこと。1991年につくられた。任意加入で、掛け金は月額6万8000円まで加入でき、全額社会保険料控除の対象となる。年金給付は口数制で、35歳までに加入した場合、1口目の基本給付は月に3万円、2口目からは基本給付は同1万円。同業者同士で全国に1つつくる職能型基金と、47都道府県に1つずつつくる地域型基金とがある。2005年度で職能型は25基金ある。職能、地域両方合わせた加入者は2005年3月末現在で75万人。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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