ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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(2018-07-22 朝日新聞 朝刊 1社会)
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1949年(昭和24)制定の土地改良法により設立、組織されたもので、水利施設の新設・改良や管理、開田畑、干拓、これらの災害復旧、農地の区画整理、交換分合などの土地改良事業を施行する法人。土地改良法が定める資格をもった15人以上の者が、土地改良事業の施行を目的として知事の認可を受けたときに設立できる。
第二次世界大戦前には、内地において土地改良事業を施行する団体は耕地整理組合で、これは事業完了後は解散し、水利施設の管理は普通水利組合が行っていた。この両組合および北海道土功組合は、土地改良法の制定により廃止され、改良区に一本化された。このような経緯で設立された改良区には、事業団体的なものと、管理団体ないし国県営土地改良事業の地元負担金の負担団体的なものとがある。
土地改良区の構成員は原則として耕作農民であり、戦前の諸組合が土地所有者だけで構成されていたのとはまったく異なっている。改良区は、土地改良法の定めるところにより、定款をもち、また役員として理事、監事を置いて業務を執行しているが、重要事項は土地改良区総会・総代会で決定される。農林水産省の調査によると、2001年(平成13)現在、全国で設立されている改良区数は7004である。これらのうち、北海道の北海土地改良区、新潟県の西蒲原(にしかんばら)土地改良区、埼玉県の見沼(みぬま)土地改良区などは、1万ヘクタール以上の関係面積をもつ改良区として知られている。
[永田恵十郎]
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