出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
中国、前漢の武帝時代の経済財政政策。財貨の円滑な流通を目的とし、桑弘羊(そうこうよう)の立案と指導により、紀元前115年から部分的に施行され、前110年から全面実施となった。地方の郡県に均輸官を置き、中央には大司農(だいしのう)に均輸令を長官とする均輸があった。商品価値のある地方の特産物を賦税にかえて納入させ、国家はこれを他の地方に転売して物価の調整を実現し、その利益は国庫の収入となる制度という理解が古典的解釈である。しかしこの解釈には疑問もあって、均輸法の機能を尽くしているとはいえない。均輸には賦税の運輸の負担を均平にする意味があったと考えられ、また均輸法の実際の運営では布帛(ふはく)の強制的賦課とその均輸官への大量の集積があった事実が認められ、制度の機能と運営の実体については不明の点が多い。
[影山 剛]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
前漢の武帝のとき(前115年)に定めた物価調整法。均輸官を郡国に置き,各地の特産物を輸送させ,不足地に転売して,物資の調達,物価の地域的平均,滞貨の流通を図るとともに財政難の打開を目的とした。北宋の王安石が新法の第一に施行した(1069年)均輸法もこれにならったもので,いずれも商人の利益を奪うものとして反対された。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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