デジタル大辞泉
「学校伝染病」の意味・読み・例文・類語
がっこう‐でんせんびょう〔ガクカウデンセンビヤウ〕【学校伝染病】
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がっこう‐でんせんびょうガクカウデンセンビャウ【学校伝染病】
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家庭医学館
「学校伝染病」の解説
がっこうでんせんびょう【学校伝染病】
集団生活をする学校などで、とくに注意が必要な感染症を、学校伝染病として学校保健法で定めています。
学校伝染病は、つぎの3つに分けられています。第一種から第三種の順で感染性の危険度などを考慮し、出席停止などの措置について規定を定めています。
●第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、痘瘡(とうそう)、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(かいはくずいえん)(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢(せきり)、ジフテリア、腸チフス、パラチフス。
●第二種
インフルエンザ、百日ぜき、麻疹(ましん)(はしか)、流行性耳下腺炎(じかせんえん)(おたふくかぜ)、風疹(ふうしん)、水痘(すいとう)(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)、結核。
●第三種
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症。
●出席停止・臨時休業
校長は、感染症にかかっているか、その疑いのある者、または、かかるおそれのある者に対して、理由および期間を明示して出席を停止します。また、予防上の必要があれば臨時に学校の全部または一部を休業とします。
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学校伝染病 (がっこうでんせんびょう)
学校保健法(1958制定,99改定)に指定されている伝染病。第1種(感染症法の第1,2類),第2種(インフルエンザなど),第3種(腸管出血性大腸菌感染症など)の3種類に分けられ,それぞれ出席停止,臨時休業(学級閉鎖など)の基準が定められている。
執筆者:編集部
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世界大百科事典(旧版)内の学校伝染病の言及
【感染】より
…また隔離を要しないが届出を必要とする届出伝染病があり,そのほか性病,結核,癩,トラコーマ,日本住血吸虫,食中毒なども届け出ることになっている。学校では感染機会の多い小児が集まるところから学校伝染病を規定し,届出と感染期間を考慮した登校停止規準が示されている。また法定伝染病には汚染物を消毒する規定がある。…
※「学校伝染病」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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